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「脱税」と「申告漏れ」の違い

 ◆大口・悪質な脱税を取り締まる査察(マルサ)

 

 国税庁は、「平成23年度 査察の概要」を公表しました。査察(マルサ)とは、一般の税務調査と異なり、大口・悪質な脱税者に対して強制調査を行い、刑事責任を追及する特別な調査です。
 23年度中に処理した件数は189件で、うち検察庁に告発した件数は117件となり、告発率は13年ぶりに70%を下回る61.9%でした。また、脱税額の総額は約192億円(うち告発分は157億円)となっています。
 脱税の手段・方法では、売上除外や架空の原価・経費を計上のほか、消費税の課税仕入れに該当しない人件費を課税仕入となる外注費に科目仮装していたケースや、国内で行っていた取引を海外法人の取引に仮装したケースなどがありました。

 

◆意図的に税金を誤魔化す行為は「脱税」


 脱税とは、偽りその他不正な行為により意図的に納税を免れることをいい、申告漏れとは、計算の誤りや税法の会社の相違など、意図的な税金逃れではないものをいいます。
 また、申告漏れの指摘を受けた場合、ペナルティとして過少申告加算税や延滞税が課されますが、仮装・隠蔽を図ったと判断された場合は、過少申告加算税に代えて重加算税が課せられます。
 一方、節税とは、控除制度を活用するなど税法の範囲内で合法的に税金を少なくすることです。
 なお、新聞やテレビなどでは主に、税務調査により指摘を受けた所得金額(増差所得)を「申告漏れ」、申告漏れのうち重加算税が課せられた部分を「所得隠し」、国税局が検察庁に告発したケースを「脱税」として、報道しているようです。

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