社会保障・税一体改革関連法案(年金制度改正)の概要
◎受給資格期間の短縮
・納付した保険料に応じた給付を行い、将来の無年金者の発生を抑えていくという視点から、老齢基礎年金の受給資格期間を10年に短縮する。
・現在、無年金である高齢者に対しても、改正後の受給資格期間を満たす場合には、経過措置として、施行日以降、保険料納付済期間等に応じた年金支給を行う。
・税制抜本改革の施行時期にあわせ、平成27年10月から施行
◎特定年度(基礎年金国庫負担1/2を恒久化する年度)について
・現行の年金法の基礎年金国庫負担については、税制の抜本的な改革により所要の安定財源の確保が図られる年度として、『特定年度』を法律で定めることで、その年度以降、恒久的に基礎年金国庫負担割合1/2が達成されることになっている。
・今般の社会保障・税一体改革では、平成26年度からの消費税増税(8%)により得られる税収を、基礎年金国庫負担1/2の維持に充てることとしており、『特定年度』を『平成26年度』と定める改正を行う。
・税制抜本改革の施行時期にあわせ、平成26年4月から施行
◎短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大
・被用者でありながら被用者保険の恩恵を受けられない非正規労働者に社会保険を適用し、セーフティネットを強化することで、社会保険における「格差」を是正。
・社会保険制度における、働かないほうが有利になるような仕組みを除去することで、特に女性の就業意欲を促進して、今後の人口減少社会に備える。
・以下の要件を満たす短時間労働者に拡大する。
①週20時間以上、②月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)、③勤務期間1年以上、④学生は適用除外、⑤従業員601人以上の企業(現行の適用基準で適用となる被保険者の数で算定)
・平成28年10月から施行
※政府は、短時間労働者に対する厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について、平成31年9月30日までに検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずる。
◎産休期間中の保険料免除
・次世代育成支援の観点から、産前産後休業を取得した者に、育児休業同様の配慮措置を講ずる。
【産前産後休業期間中の保険料徴収の特例】
産前産後休業期間(※)中の厚生年金保険料を免除する。
※産前6週間(多胎妊娠の場合14週間)、産後8週間のうち、被保険者が労務に従事しなかった期間。
【産前産後休業を終了した際の標準報酬の改定】
産前産後休業終了後に育児等を理由に報酬が低下した場合に、定時決定まで保険料負担が改定前のものとならないよう、産前産後休業終了後の3ヶ月間の報酬月額を基に、標準報酬月額を改定する。
・2年を超えない範囲内で政令で定める日から施行
※国民年金の第1号被保険者に対する出産前6週間及び出産後8週間に係る国民年金の保険料の納付義務を免除する措置については、検討が行われるものとする。
◎遺族基礎年金の対象拡大
・父子家庭への支給を行う。
・税制抜本改革の施行時期にあわせ、平成26年4月から施行
◎低所得高齢者・障害者等への福祉的な給付措置
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税の一部を改正する等の法律の施行日(平成27年10月1日)から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付にかかる制度を実施するため、税制改正法の公布の日から6ヶ月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。その財源は、税制改正法の施行により増加する消費税の収入を活用して確保する。