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「資本性借入金」に関するQ&A

Q.「資本性借入金」とは、どのようなものですか?

A.貸出条件が資本に準じた借入金のことであり、当該借入金は、債務者区分の検討に当たって、資本とみなして取り扱うことが可能になります。なお、本取扱いは、債務者の属性(債務者区分や企業の規模等)、債権者の属性(金融機関、事業法人、個人等)や資金使途等により制限されるものではありません。

 

Q.どのような観点から資本類似性を判断するのですか?

A.貸出条件の面において、資本に準じた性質が確保されていることが必要です。基本的には、償還条件、金利設定、劣後性といった観点から、資本類似性を判断することとなります。

 

Q.どのような償還条件を設定すればよいですか?

A.償還条件については、資本に準じて原則、「長期間償還不要な状態」であることが必要です。具体的には、契約時における償還期間が5年を超えるものであることが必要です。また、期限一括償還が原則となっています。ただし、期限一括償還でなくても、長期の据置期間が設定されており、期限一括償還と同視し得るような場合には、「資本性借入金」とみなすことが可能です。

 

Q.どのような金利設定をすればよいですか?

A.金利設定については、資本に準じて原則、「配当可能利益に応じた金利設定」であることが必要です。具体的には、業績連動型が原則であり、赤字の場合には利子負担がほとんど生じないことが必要となりますが、その場合、株式の株主管理コストに準じた事務コスト相当の金利であれば、利子負担がほとんど生じないものとして判断して差し支えありません。

 

Q.劣後性に関して、どのような点に留意すればよいですか?

A.劣後性については、資本に準じて原則、「法的破綻時の劣後性」が確保されていることが必要です。ただし、既存の担保付借入金から転換する場合などのように、担保解除を行うことが事実上困難であるため、「法的破綻時の劣後性」を確保できないような場合には、例えば、法的破綻以外の期限の利益喪失事由が生じた場合において、他の債権に先んじて回収を行わないことを契約するなど、少なくとも法的破綻に至るまでの間、他の債権に先んじて回収しない仕組みが備わっていれば、「法的破綻時の劣後性」が必ずしも確保されていなくても差し支えありません。

 

Q.保証付借入金は該当しますか?

A.原則として、「長期間償還不要な状態」、「配当可能利益に応じた金利設定」、「法的破綻時の劣後性」といった条件が必要ですが、保証付借入金は、保証が実行された場合には、これらの条件が、保証人に引き継がれないことから、基本的には「資本性借入金」には該当しません。ただし、保証の実行後においても条件が確保できる仕組みが備わっていれば、保証付借入金であっても、「資本性借入金」とみなして差し支えありません。

 

Q.期限前弁済は可能ですか?

A.債務者自らの意思により期限前弁済を行うことは、差し支えありません。ただし、債権者の意思により、期限前回収が可能な契約が付されている借入金については、基本的には、「長期間償還不要な状態」であるとは認められないことから、「資本性借入金」とみなすことはできません。

 

Q.「資本性借入金」として取扱われるには、既存の借入金の転換であることが必要ですか?

A.既存の借入金からの転換に限らず、新規融資であっても、資本に準じて、「長期間償却不要な状態」、「配当可能利益に応じた金利設定」、「法的破綻時の劣後性」といった条件が確保されていれば、「資本性借入金」とみなして差し支えありません。

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