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国民年金保険料の後納制度

 国民年金の保険料は、納期限から2年を経過した時点で納付できなくなりますが、昨年8月に成立した年金確保支援法により、平成24年10月~27年9月までの3年間に限り、10年前まで遡って納めることができる後納制度が創設されました。

 後納制度により、将来受取る年金額を増やすことや、納付期間の不足により年金を受給できなかった方が受給資格を得られる可能性があります(受給資格期間は現行25年ですが、27年10月から10年に短縮される予定)。

 過去10年に未納期間がある対象者(約1700万人)には日本年金機構から順次、お知らせが送付されており、申し込み受付は開始されています。

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