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改正高年齢者雇用安定法が可決・成立

 原則、希望者全員を65歳まで雇用することを企業に義務付ける改正高年齢者雇用安定法が先月29日、可決、成立しました(平成25年4月1日施行)。

 

◆継続雇用の対象者を限定できる仕組みを廃止

 来年度から老齢厚生年金の支給開始年齢(男性)は、定額部分が65歳になるとともに、報酬比例部分の支給開始年齢についても引上げが開始され61歳(3年ごとに1歳ずつ37年度に65歳に引上げ。女性は5年遅れで実施)となります。そのため、60歳定年後に再雇用されなかった場合、無年金・無収入となる期間が生じる恐れがあることから、法改正により対策が講じられました。

 この改正により、高年齢者雇用確保措置として最も多く導入されている継続雇用制度について、労使協定で定めた基準により、継続雇用の対象者を限定できる仕組みが廃止されることになります。

 

◆年金支給開始年齢に合わせた経過措置

 ただし、経過措置が設けられており、老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢の引上げに合わせて、対象者基準の対象となる年齢を段階的に引上げることが出来ます。例えば、25年4月1日~28年3月31日までの間は、61歳以上の者について対象者基準の規定を適用できます。

 この他の主な改正内容は、*継続雇用制度の対象者が雇用される企業の範囲をグループ企業まで拡大する仕組みを設ける、*高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定を設ける、*厚生労働大臣は、事業主が講ずべき後年礼者雇用確保措置の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用制度における取扱いを含む)に関する指針を定める、などです。

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