消費税増税に伴う経過措置について
消費税は、26年4月1日から8%、27年10月1日から10%に引き上がる予定となっていますが、いくつかの経過措置が設けられています。
たとえば、工事等の請負について、25年9月30日までに締結した請負契約に基づき、26年4月1日以後に資産の譲渡等を行った場合は、改正前の5%が適用されます。また、27年3月31日までに締結した請負契約に基づき、27年10月1日以後に譲渡等を行った場合は8%が適用されます。
資産の貸付についても、25年9月30日までに契約し、26年4月1日以後も引き続き貸付を行っている場合で、契約内容が一定要件を満たしていれば、5%が適用されます。