法人税法上の「みなし役員」について
◆法人税法上の役員の範囲
役員とは次の者をいいます。
1.法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人
2.1以外の者で次のいずれかに当たるもの
◎法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る)以外の者で、その法人の経営に従事しているもの
たとえば、*取締役又は理事となっていない総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長等、*合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員、*人格のない社団等の代表者又は管理人、*法定役員ではないが、法人が定款等において役員として定めている者、*相談役、顧問などで、その法人内における地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものも含まれます。
◎同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る)のうち、次に掲げるすべての要件を満たす者で、その法人の経営に従事しているもの
(1)その会社の株主グループ※をその所有割合の大きいものから順に並べた場合、その使用人が次のいずれかの株主グループに属していること。
*所有割合50%超の第一順位の株主グループ
*第一順位と第二順位の所有割合を合計し50%超となる場合のこれらの株主グループ
*第一順位から第三順位までの所有割合を合計し50%超となる場合のこれらの株主グループ
(2)その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。
(3)その使用人(配偶者並びにこれらの者の所有割合が50%超である他の会社を含む)の所有割合が5%を超えていること。
※「株主グループ」とは、その会社の一の株主等及びその株主等と親族関係など特殊な関係のある個人や法人をいいます。
◆使用人兼務役員になれない役員
使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいますが、次のような役員は、使用人兼務役員となりません。
*代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
*副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
*合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
*取締役(委員会設置会社の取締役に限る)、会計参与及び監査役並びに監事
*同族会社の「みなし役員」の規定による判定要件を満たしているもの
【参考】
Q.妻は当社の取締役経理部長に就任し、常時使用人としての職務に従事しています。妻は、当社の株式を全く所有していませんが、使用人兼務役員となることができますか。なお、私(代表取締役)は、当社の株式の60%超を保有しています。
A.使用人兼務役員にはなれません。
同族会社の役員のうちその役員の株式等の所有割合やその役員の属する株主グループの所有割合などが一定の状況にある者は、経営の中枢の地位にあると認められることから、ご質問のように、奥さんに株式の所有がなく、いわゆる平取締役であったとしても、配偶者であるあなたと奥さんの所有割合の合計が5%を超えており、かつ、あなたと奥さんの属する株主グループとしての所有割合が50%を超えているので、奥さんは使用人兼務役員にはなれないこととなります。
◆役員に対する給与の取り扱い
各事業年度において、法人が役員に対して支給する給与の額のうち定期同額給与、事前確定届出給与又は利益連動給与のいずれにも該当しないものは損金の額に算入されません。
また、いずれかに該当する場合であっても、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。