季節商品などの不良在庫がある場合
棚卸資産については、災害により著しく損傷した場合や著しく陳腐化した場合など、一定の事実が生じた場合に評価損の計上が認められます(単に物価変動や過剰生産、建値の変更等によって時価が低下しただけでは評価損は計上できません)。
陳腐化とは、*流行性の高い季節商品が売れ残り、今後通常の価額では販売することができないことが既往の実績などからして明らかである場合、*形式、性能、品質等が著しく異なる新製品が発表されたことにより、今後通常の方法で販売することができなくなった場合などが該当します。
ただし、税務調査で問題になりやすいため、時価の算定根拠などについての資料が必要です。