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今後ますます重要となる「下請法」

毎年11月は下請取引適正化推進月間です。

(今年の標語 「下請法 知って守って 企業のモラル」)

 

下請法は、事業者の資本金規模と取引内容により定められた下請取引に適用され、

親事業者は下請事業者に対して、発注の都度、取引内容を記載した書面を直ちに交付することや、

代金の支払期日は物品等を受領した日から60日以内に定めること等が義務付けられます。

 

また、通常の対価に比べて著しく低い代金を不当に定めることや、

下請に責任がないにもかかわらず代金を減額すること等が禁止行為となります。

 

今後、消費税引き上げに伴う価格転嫁の問題もあり、下請法を理解することが益々重要となります。

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