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永年勤続者に記念品等を支給する

 企業が永年勤続者を表彰するために支給する記念品や旅行・観劇への招待費用は、

 社会一般的にみて相当な金額以内であることなど一定要件を満たす場合、

 非課税として取り扱われます。

 

 ただし、現金や商品券などを支給する場合には、

 全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。

 また、表彰対象者が一定金額の範囲内で自由に記念品を選択でき、

 その希望した品を支給するケースも給与として課税されますので、注意が必要です。

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