残業食事代・現金で支給すると給与課税
繁忙期は残業が増え夜食を提供することがあります。
残業の食事代は回数に関係なく非課税ですが、現金で支給すると給与課税の対象となります。
食事(お酒はダメ)の費用は一般的な金額の範囲内(社内規定があればより良い)で、
会社が直接支払うか領収書をその都度貰うようにします。
なお、交代制などの夜間勤務者に調理施設がなく夜食を提供できない企業は、
一食あたり300円(税抜き)以下であれば非課税、
これを上回ると補助をする全額が給与課税の対象となります。