来年以降減額する住宅資金贈与の非課税枠
平成24年度税制改正により、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置が3年間延長されました。
24年中は1000万円(省エネ・耐震住宅は500万円上乗せ)が非課税となりますが、
来年以降は減額され、25年中は700万円、26年中は500万円となります(震災被災者は減額されず3年間同額)。
1000万円の非課税を適用するには、今年中に贈与を受け、来年3月15日までに贈与を受けた資金の全額を
充てて住宅の新築・取得等(建売住宅やマンションの取得は引渡しを受けていること)して居住すること又は
遅滞なく居住することが確実であると見込まれること(贈与を受けた年の翌年12月末までに居住)が必要となります。
なお、平成21年分から平成23年分において、
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」の適用を受けている場合は、
平成24年分から平成26年分の贈与でこの非課税の特例の適用を受けることはできません。