小規模共済における掛金の承継通算制度
小規模企業共済制度は、個人事業主(共同経営者を含む)や会社等の役員が
廃業・退職した場合などに備えて生活資金等を積み立てておく共済制度です。
掛金は所得から控除でき、共済金を受け取る場合は退職所得扱い(一括)、
または公的年金等の雑所得扱い(分割)になります。
個人事業主が事業を子供等に譲渡した場合は、準共済金を受け取ることができますが、
納付した掛金や納付月数を事業譲渡した子供等へ引き継がせる
「掛金の承継通算制度」も利用できます。
東京都墨田区/税理士法人 恒輝
榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
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小規模企業共済制度は、個人事業主(共同経営者を含む)や会社等の役員が
廃業・退職した場合などに備えて生活資金等を積み立てておく共済制度です。
掛金は所得から控除でき、共済金を受け取る場合は退職所得扱い(一括)、
または公的年金等の雑所得扱い(分割)になります。
個人事業主が事業を子供等に譲渡した場合は、準共済金を受け取ることができますが、
納付した掛金や納付月数を事業譲渡した子供等へ引き継がせる
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