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榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
税務・会計・経営コラム・用語集など、経営者のヒントを発信!

医療費控除などを受ける場合

 年末調整を行う給与所得者は原則、確定申告をする必要はありませんが、

 医療費控除(10万円を超える医療費を支払った場合)や、

 雑損控除(災害等で住宅や家財などに損害を受けた場合)、

 寄附金控除(2千円を超える一定の寄附金を支払った場合)などを受ける場合、

 年末調整では控除できないため、確定申告をする必要があります。

 

 申告の際には、領収書や証明書などが必要となりますので、

 年末・年始の慌しくなる前に準備・確認しておきましょう。

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