医療費控除などを受ける場合
年末調整を行う給与所得者は原則、確定申告をする必要はありませんが、
医療費控除(10万円を超える医療費を支払った場合)や、
雑損控除(災害等で住宅や家財などに損害を受けた場合)、
寄附金控除(2千円を超える一定の寄附金を支払った場合)などを受ける場合、
年末調整では控除できないため、確定申告をする必要があります。
申告の際には、領収書や証明書などが必要となりますので、
年末・年始の慌しくなる前に準備・確認しておきましょう。
東京都墨田区/税理士法人 恒輝
榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
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年末調整を行う給与所得者は原則、確定申告をする必要はありませんが、
医療費控除(10万円を超える医療費を支払った場合)や、
雑損控除(災害等で住宅や家財などに損害を受けた場合)、
寄附金控除(2千円を超える一定の寄附金を支払った場合)などを受ける場合、
年末調整では控除できないため、確定申告をする必要があります。
申告の際には、領収書や証明書などが必要となりますので、
年末・年始の慌しくなる前に準備・確認しておきましょう。
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