国民年金保険料を後納した場合
国民年金保険料は支払った年の社会保険料控除の対象となり、
給与所得者の場合は年末調整の際に年金機構から送付された控除証明書を提出する必要があります。
今年10月から国民年金保険料を10年前(通常2年)まで遡って収めることが出来る
後納制度が開始されましたが、後納保険料を10月~12月に支払った場合、
控除証明書は来年2月に送付されるため、
年末調整は納めた保険料の領収書を提出することで行うことができます。
東京都墨田区/税理士法人 恒輝
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国民年金保険料は支払った年の社会保険料控除の対象となり、
給与所得者の場合は年末調整の際に年金機構から送付された控除証明書を提出する必要があります。
今年10月から国民年金保険料を10年前(通常2年)まで遡って収めることが出来る
後納制度が開始されましたが、後納保険料を10月~12月に支払った場合、
控除証明書は来年2月に送付されるため、
年末調整は納めた保険料の領収書を提出することで行うことができます。
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