知っておきたい広告表示のルール
◆消費者を誤認させる不当な表示とは
商品・サービスの品質や価格について、実際よりも著しく優良又は有利であると見せかける表示が行われると、消費者の適正な選択を妨げられることになるため、景品表示法では、消費者に誤認される不当な表示を禁止しています。
不当表示の種類は大きく分けて「優良誤認表示」「有利誤認表示」「その他誤認されるおそれのある表示」の3つがあります。
◎優良誤認表示
商品・サービスの品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると消費者に誤認される不当表示。
【事例】
*「カシミヤ100%」と表示していたが、実際にはカシミヤ混用率は80%程度であった。
*「飲んで必ず痩せる」等と強力なダイエット効果があるように表示していたが、合理的な根拠は保有していなかった。
*「この技術は日本で当社だけ」と広告しているが、実際は競争業者でも同じ技術を使っていた。
◎有利誤認表示
商品・サービスの価格や取引条件について、実際のものよりも著しく有利であると消費者に誤認される不当表示。
【事例】
*代金は表示価格のみであるかのように表示していたが、実は別途費用を要するものであった。
*「本日より5日間限り」と表示していたが、その後も数ヶ月間、断続的に販売を行っていた。
*「メーカー希望小売価格1万円のところ、初回入荷分のみ数量限定で80%OFF」と表示していたが、実は架空のメーカー希望小売価格であった。
*他社の売価を調査せずに「地域最安値」と表示したが、実は近隣の店よりも割高な価格だった。
◎その他誤認されるおそれのある表示
商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあると認められ、内閣総理大臣が指定する表示で以下の6つが指定されています。
*無果汁の清涼飲料水等についての表示
*商品の原産国に関する不当な表示
*消費者信用の融資費用に関する不当な表示
*不動産のおとり広告に関する表示
*おとり広告に関する表示
*有料老人ホームに関する不当な表示
◆不当な表示につながりやすい事例
◎二重価格表示
二重価格表示は、事業者が自己の販売価格に当該販売価格よりも高い他の価格(比較対象価格)を併記して表示するものですが、実際の販売価格に、架空の自店旧価格、実態のないメーカー希望小売価格等を併記して、販売価格を安く見せかけ有利誤認させることは、不当な二重価格表示となります。
【事例】
*「当店通常価格19800円 → 特価5980円」と表示しているが、通常価格19800円で販売した実績はなかった。
※当店通常価格を表示する場合、「最近相当期間にわたって販売されていた価格」であれば不当表示には該当しません。「最近」とは実際にその価格で販売した最後の日から2週間以内をいい、「相当期間」とはセール開始時点からさかのぼった販売期間の過半をいいます。
◎No.1表示
「No.1」「第1位」「トップ」等と強調する表示について、客観的調査に基づかない表示により、実際よりも著しく優良・有利であると誤認させる場合は不当表示となります。
【事例】
*「通信販売○○部門、売上No.1」と表示しているが、調査機関等が記載されず、根拠資料も明らかにされていないため、本当にNo.1であるのか確認できなかった。