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来年から始まる復興特別所得税Q&A

 来年1月から個人に対して復興特別所得税が課されることになります。

 

Q.復興特別所得税の対象となるのは?

A.個人に対する所得が対象となり、給与所得者の場合は支払を受ける給与等から復興特別所得税が源泉徴収されることになります。また、上場株式や投資信託、FX(外国為替証拠金取引)などの金融商品から生じた利益(売買益・配当・利子)なども対象です。

 

Q.復興特別所得税が課せられる機関は?

A.平成25年1月1日~49年12月31日までの間に生じた所得について、所得税額×2.1%が追加的に課せられます。

 

Q.源泉徴収する税額の計算方法は?

A.源泉徴収税額(所得税と復興特別所得税の合計額)は、【支払金額等×所得税率×102.1%】で算出できます。なお、来年から使用する源泉徴収税額表は、復興特別所得税を含んだ税額表に変更されていますので、支払う給与等から源泉徴収する際は税額表に当てはめて算出します。

 

Q.24年の未払給与を25年に支払った場合、復興特別所得税の源泉徴収は必要?

A.24年に支払が確定している給与は24年分の所得となるため、実際の支払が25年になったとしても、復興特別所得税の源泉徴収は必要ありません。

 

Q.今年12月に行った講演会の講演料を来年1月に支払った場合は?

A.講演会を行った12月時点で報酬を支払うことが確定しているため、復興特別所得税の源泉徴収は必要ありません。

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