給与所得者の還付申告について
◆還付申告は1月から受付開始
平成24年分の所得税の確定申告は、2月18日~3月15日までとなります。
大部分の給与所得者の方は、年末調整により所得税は精算されるため確定申告を行う必要はありませんが、下記の控除などを適用する場合は、還付を受けるための申告(還付申告)を行う必要があります。
なお、還付申告は1月から行えます(確定申告の必要がない方の還付申告は、その年分の翌年1月から5年間行えます)。
◎医療費控除
本人または生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費から保険金など補填される金額を差し引き10万円(所得金額200万円未満の方は、その5%)を超える場合、その超える金額について所得控除ができます。
◎雑損控除
災害や盗難、横領によって、生活に通常必要な住宅や家財などの資産について損害を受けた場合や災害等に関連してやむを得ない支出をした場合は、一定金額の所得控除ができます。
◎寄付金控除
国や地方公共団体などに対して支出をした特定寄付金が2千円を超える場合、所得控除を受けることができます。なお、政治活動に関する寄付金や認定NPO法人に対する寄附金など一定のものは税額控除を選択できます。
◎住宅ローン控除(初回のみ)
住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得等をした場合、年末のローン残高を基に計算した一定金額を税額控除できます。なお、2年目以降は年末調整で控除が受けられます。