確定申告が不要でも住民税の申告は必要
給与所得者で給与以外の所得がある場合、その所得金額が
20万円以下であれば、確定申告は必要ありません。
また、年金所得者は、公的年金等の収入金額が400万円以下で、
かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合、
確定申告をする必要がなくなりました(医療費控除等の適用を受ける場合は確定申告が必要)。
ただし、20万円以下の給与以外の所得や公的年金以外の所得がある場合は、
所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は必要となります。
なお、*確定申告をした方、*給与所得のみの方、*公的年金のみの方などは
住民税の申告は不要です。