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贈与税の申告に係る制度等の概要

◆贈与税の申告が必要な方

*平成24年中に受けた贈与が110万円を超える方

*相続時精算課税制度(特別控除額2,500万円)を適用する方

*住宅取得等資金の非課税制度(省エネ・耐震:1,500万円、一般:1,000万円)を適用する方

*配偶者控除の特例(配偶者控除額2,000万円)を適用する方

※平成24年分の贈与税の申告の相談および申告書の受付は、平成25年2月1日~3月15日まで。

 

◆主な制度の概要

◎暦年課税

 1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります(基礎控除額は、贈与を受けた人ごとに110万円)。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下の場合、贈与税の申告は不要です。

 なお、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できる特例があります。

◎相続時精算課税

 相続時精算課税を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から特別控除額2,500万円(前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となる)を控除した残額に対して贈与税がかかります。

 この特別控除を受けるためには、贈与税の期限内申告が必要です。また、相続時精算課税を選択した場合は、贈与者が亡くなった時まで継続して適用され、暦年課税に変更できません。

◎住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度

 平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は増改築等の対価に充てて、同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日以後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、以下の金額までの贈与税が非課税となります。

 なお、非課税制度の適用を受けるためには、期限内申告が必要です。

贈与年 平成24年 平成25年 平成26年
省エネ・耐震住宅 1,500万円 1,200万円

1,000万円

一般住宅 1,000万円 700万円 500万円

 

 

 

 

※東日本大震災の被災者は、各年分とも1,500万円(一般住宅は1,000万円)まで非課税。

 

◆参考

◎贈与税の対象になる生命保険金

 保険料を負担していない人が、満期や解約又は被保険者の死亡により、生命保険金を受け取った場合は、贈与があったものとされます(けがや病気などによるものは除く)。

 なお、被保険者の死亡により受け取った生命保険金のうち、被保険者が保険料の負担者となっていたものについては、贈与税ではなく、相続税の対象となります。

◎法人から財産の贈与を受けた場合

 贈与税は個人から財産をもらった場合にかかる税金であり、法人から財産をもらった場合には贈与税ではなく所得税がかかります。

◎離婚して財産をもらった場合

 離婚により相手方から財産をもらった場合、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるため、通常、贈与税がかかることはありません。

 ただし、*分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多すぎる場合、*離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。

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