競馬の必要経費に外れ馬券は含まれない?
競馬の馬券配当で得た所得(一時所得に該当)を申告せず、
3年間で約5億7千万円を脱税したとして罪に問われた男性の裁判(大阪地裁)が注目されています。
男性は3年間で約28億7千万円分の馬券を購入し、約30億1千万円の配当を得ており、
利益は約1億4千万円でしたが、一時所得から差し引く必要経費は
「その収入の発生に直接要した費用」と定められているため、外れ馬券は経費として認められず、
30億1千万円から当たり馬券の購入額のみを差し引いた額が課税対象となっています。
男性側は利益以上の課税で外れ馬券の購入額も経費に含めるべきと主張しています。