平成24年分所得税の確定申告のポイント
◆所得税の確定申告をする必要がある人
◎給与所得がある場合
*給与の収入金額が2,000万円を超える人
*給与を1ヶ所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える人
*給与を2ヶ所以上から受けていて、年末調整をしていない給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える人
*同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた人
*給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
◎公的年金等に係る雑所得がある場合
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引き、残額がある方は確定申告が必要です。
ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。この場合でも、医療費控除などの還付を受けるためには確定申告が必要となります。
◎その他
各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じた税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です、
※上記に当てはまらない場合でも上場株式等に係る譲渡損失と配当所得との損益通算及び繰越控除の特例などの適用を受ける場合は確定申告書の提出が必要です。
◆確定申告の受付期間
平成25年2月16日(土)~3月15日(金)までです。なお、確定申告の必要がない方の還付申告については確定申告期間は関係なく、その年分の翌年1月から5年間行えます。
◆申告の際に誤りの多い事例
◎国外所得の申告漏れ
居住者(非永住者以外)は、国外で支払われる預金等の利子や、国外にある不動産の貸付・譲渡による収益、国外の法人等に対する出資に係る収益など、海外で得た所得を合わせて申告する必要があります(外国の税務当局に申告した所得も申告が必要)。
◎副収入の申告漏れ
インターネットによる副業などで得た所得についても合わせて申告する必要があります。
◎一時所得の申告漏れ
保険料の負担者が満期保険金を一時金で受け取った場合には、一時所得になります。一時所得の金額は、その満期保険金以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。
◎医療費控除の計算誤り
高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金や保険会社からの入院給付金などで補てんされる金額は、支払った医療費の額から差し引きます。また、薬局で購入した日用品については、医療費控除の対象になりません。
◎地震保険料控除の適用誤り
地震等損害保険契約以外の保険料について地震保険料控除の適用はありません。ただし、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等は控除の対象となります。
◎寡婦控除、寡夫控除の適用漏れ
寡婦(夫)に該当する方は「寡婦(夫)控除」が受けられます。
◎配偶者特別控除の適用誤り
合計所得金額が1,000万円を超えている方は「配偶者特別控除」を受けることができません。