医療費控除の対象になる主な費用
◆医療費控除の対象となる医療費
*医師又は歯科医師による診察又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません)
*治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません)
*病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
*あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません)
*保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(家政婦さんに病人の付き添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心づけなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添を頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費にはなりません)
*助産師による分べんの介助の対価
*介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
*介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
*医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
*医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用
*傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要)
*骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
*日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
*高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限る)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金
◆Q&A
Q.入院に際し寝巻きや洗面具などの身の回り品を購入した場合の費用は?
A.対象にはなりません。
Q.個室に入院したときなどの差額ベッドの料金は?
A.本人や家族の都合により個室にした場合は対象にはなりません。
Q.入院中に出前を取ったり外食した場合は?
A.対象にはなりません。
Q.歯の治療で保険のきかない材料を使用した場合は?
A.一般的に使用されている金やポーセレンなどは対象になります。
Q.歯科ローンやクレジットで支払った場合の金利や手数料は?
A.対象にはなりません。
Q.治療中に年が変わった場合は?
A.それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
Q.眼鏡やコンタクトの購入費用は?
A.日常生活の必要性に基づき購入するものは対象とはなりませんが、目の治療のために必要な眼鏡として医師の指示で装用するものは対象となります。
Q.健康保険組合から交付された「医療費のお知らせ」は、領収書の代わりになる?
A.「医療費を領収した者のその領収を証する書類」に該当しないため、代わりにはなりません。
Q.医療費を補てんする保険金等の額が申告書を提出する時までに確定していない場合は?
A.見込み額に基づいて計算します。確定額が見込額と異なっていた場合は訂正してください。