老齢厚生年金の受給開始年齢の引上げ
◆4月から老齢厚生年金の受給年齢が61歳に
厚生年金に加入していた方は、現在60歳から65歳まで特別支給の老齢厚生年金が支給されています。
特別支給の老齢厚生年金は、受給開始年齢が段階的に引き上げられており、
加入期間に応じた「定額部分」は平成13年度から引上げが開始され、25年度に65歳となります。
続いて加入期間中の報酬に応じた「報酬比例部分」の引き上げも25年度から開始され、
37年度にかけて65歳になります。
これにより25年度に60歳を迎える方(昭和28年4月2日~29年4月1日生まれ)から
受給開始年齢は61歳となり、以後3年ごとに1歳ずつ引上げられることになります。
なお、女性は5年遅れで引上げが実施されます。
◆改正高年齢者雇用安定法における経過措置
受給開始年齢が引上げられた方でも、60歳以降であれば「繰上げ請求」の手続きをすることによって、
受給開始年齢前に老齢厚生年金を繰り上げて受け取ることができますが、受け取る年金額は、
生涯にわたって減額されるため、注意が必要です。
なお、老齢厚生年金の受給開始年齢の引上げに伴い、60歳定年後の再雇用対策のため、
4月から改正高年齢者雇用安定法が施行され、継続雇用制度については、
労使協定で定めた基準により対象者を限定できる仕組みが廃止となりますが、
経過措置により、老齢厚生年金の支給開始年齢以上の者については
対象者を限定することが認められています。
この経過措置を利用できるのは、改正法の施行前(3月31日)までに労使協定により
対象者基準を定めていた場合に限られますので、ご注意ください。