4月から雇調金の助成率等を見直し
平成25年4月(岩手、宮城、福島県の事業所は10月)以降、雇用調整助成金の助成率や、
教育訓練(事業所外)の加算額が見直されます。
助成率は現行、休業手当等の2/3(中小企業は4/5)ですが、
4月以降の判定期間から1/2(同2/3)に引下げられ、
解雇等を行わない場合などにおける助成率の上乗せは廃止となります。
また、事業所外での教育訓練を実施した際の加算額(1人1日当たり)については、
現行の4千円(同6千円)から2千円(同3千円)に引下げられます。
なお、中小企業緊急雇用安定助成金は、雇用調整助成金に統合されます。