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榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
税務・会計・経営コラム・用語集など、経営者のヒントを発信!

申告内容に間違いがあった場合

Q.申告期限後、間違いに気がついた場合は?

A.納める税金が多かった場合や還付される税金が少なかった場合は、「更正の請求」を行うことで税金が還付されます。更正の請求ができる期間は原則、申告期限から5年以内です。一方、収める税金が少なかった場合などは「修正申告」を行い税金を納めます(延滞税の納付も必要)。なお、税務署の指摘を受けて修正申告をした場合は過少申告加算税がかかります。

 

Q.申告期限の前に間違いを発見した場合は?

A.申告期限内に同じ人から確定申告書が2以上提出された場合は、原則最後に提出された申告書がその人の申告書として取り扱われるので、正しい申告書を提出できます。

 

Q.期限内に税金を納付できなかった場合は?

A.納税期限は申告書の提出期限と同じ3月15日(振替納税は4月22日)ですが、期限内に納付又は振替が出来なかった場合は、完納した日までの期間について延滞税がかかります。なお、所得税と贈与税には延納の制度があり、所得税の場合は、納税額の1/2以上を期限内に納付することで、残りの税額の期限を5月31日まで延長できます(延納期間中は利子税がかかります)。延納を利用する場合は、申告書の「延納の届出」欄に延納する金額等を記載し、申告期限までに提出する必要があります。

 

Q.申告書を3月15日に郵送した場合は間に合う?

A.郵便又は信書便で税務署に送付した場合は、消印(通信日付印)に表示された日が提出日とみなされます。それ以外は、税務署に到達した日が提出日となります。

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