雇用促進税制を適用する際の主な要件など
◆雇用促進税制の概要
・雇用促進税制とは、各事業年度中(平成23年4月1日~平成26年3月31日までに開始する事業年度)に、雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ、10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用が受けられる制度です。
・雇用者数の増加1人あたり20万円※の税額控除が受けられます。ただし、当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。
・適用を受けるためには、「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。
※平成25年度税制改正により税額控除額は増加雇用者数1人当たり40万円に引き上げられます。
◆主な適用要件
◎青色申告所を提出する事業主であること
◎適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者※がいないこと
※「事業主都合による離職」とは、人員整理、事業の休廃止等による解雇(労働者の責めに帰すべき重大な事由による解雇は該当しない)または、事業主の勧奨等による任意退職(事業主が退職金等を支給するために勧奨退職の形式をとった場合は該当しない)のような場合が該当します。
◎適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ、10%以上増加※させていること
※雇用増加割合=適用年度の雇用者増加数/前事業年度末日の雇用者総数
◎適用年度における給与等(役員と役員の特殊関係者に対する給与等を除く)の支給額が、比較給与等支給額※以上であること
※比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額+前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%
◎風俗営業等を営む事業主ではないこと
◆確定申告までの流れ
1.雇用促進計画を作成・提出
適用年度開始後2ヶ月以内に、雇用促進計画を作成し、ハローワークに提出してください。
2.雇用促進計画の達成状況の確認
適用年度終了後2ヶ月以内(個人事業主については3月15日まで)に、ハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認を求めてください。
3.税務署に申告
確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に申告してください。
◆Q&A
Q.雇用促進税制の適用要件を一度でも満たした場合には、その後、適用年度中であれば継続して適用を受けることが出来る?
A.適用年度ごとに、その都度、適用要件を満たしていることが必要となります。また、雇用促進計画についても、適用年度ごとに提出することになります。
Q.はローワークを活用して雇い入れた者が対象?
A.はローワークを活用しない方法で雇い入れた場合も対象です。ただし、役員の特殊関係者や使用人兼務役員(使用人兼務役員の特殊関係者を含む)は、除かれます。
Q.外国人技能実習生や短時間労働者も対象になる?
A.雇用保険一般被保険者であれば、対象となります。
Q.適用年度の前事業年度末日に雇用者がいない場合には適用できない?
A.役員及びその特殊関係者のみで事業活動を行っていた法人が、適用年度において雇いいれを行う場合は、雇用者数が5人以上(中小企業は2人以上)で、雇用増加割合以外の他の要件を満たしていれば適用を受けることが出来ます。
なお、新設法人については設立事業年度の翌事業年度から適用を受けることが可能となります。