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退職や入社に伴う社会保険料の取扱い

毎月の社会保険料(厚生年金・健康保険)は月単位で計算されます。

 

従業員が退職等により被保険者資格を喪失した月は、保険料を納める必要はありません。

ただし、資格喪失日は退職等した日の翌日となるため、例えば、3月31日に退職した場合は

4月1日が喪失日となり、3月までの保険料を納めることになります。

 

一方、入社等により被保険者資格を取得した月は、被保険者期間が1日でもあれば

1か月分の保険料を納めることになるため、例えば、資格取得日が4月1日でも4月30日でも

4月分の保険料を納めることになります。

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