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教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の概要

◆制度の概要

受贈者 30歳未満の者
贈与者 受贈者の直系尊属(曾祖父母、祖父母、父母)
教育資金

・学校等に支払われる金銭

・学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの

非課税額

受贈者一人につき1,500万円まで

※学校等以外の者に支払われるものについては500万円が限度

適用期間

平成25年4月1日~平成27年12月31日までに行われる贈与
拠出方法

取扱金融機関で専用口座を開設し、贈与する金銭の預入等を行う

払出方法

教育資金に使用したことを証明する書類等(領収書等)を金融機関に提出

※領収書等の提出がない払出や教育資金以外での払出は課税対象 

申告 教育資金非課税申告書を金融機関に提出(金融機関を経由し所轄税務署へ提出) 
終了時

・受贈者が30歳に達した場合

※残額がある場合は贈与税の対象となる

・受贈者が死亡した場合

※残額は課税されない

※必要な都度支払われる教育費用については、従来から贈与税は非課税です。

◆「学校等に支払われる金銭」について

学校等に対して直接支払われる次のような金銭が対象となります。

・入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など

・学用品費、修学旅行費、学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など

◎学校等の範囲

・幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、大学院、高等専門学校

・専修学校、各種学校

・保育所、保育所に類する施設、認定こども

・外国の教育施設(一定のもの)

・水産大学校、海技教育機構の施設(海技大学校、海上技術短期大学校、海上技術学校)、航空大学校、国立国際医療研究センターの施設(国立看護大学校)

・職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校※、職業能力開発短期大学校※、職業能力開発校※、職業能力開発促進センター※、障害者職業能力開発校

※印の施設は、職業訓練法人が設置するものに限ります。

◆「学校等以外の者に支払われる金銭」について

「学校等以外の者」に支払われる次のような金銭が対象となります。

1. 塾や習い事などに支払われる費用

・学習(学習塾・家庭教師、そろばんなど)、スポーツ(スイミングスクール、野球チームでの指導など)、文化芸術活動(ピアノの個人指導、絵画教室、バレエ教室など)、教養の向上のための活動(習字、茶道など)に係る指導の対価(月謝、謝礼、入会金など)として支払う費用や施設使用料など。

・上記の指導を行う者を通じて購入する活動に使用する物品(指導を行う者の名で領収書が出るもの)

※社会通念上相当と認められるものに限ります。

2. 1以外の(物品の販売店など)に支払われるもの

学校等における教育に伴って必要な費用(学用品等など)を業者に直接支払った場合で、学生等の全部又は大部分が支払うべき費用と当該学校等が認めたもの。

※学校等が認めたものであるとわかる書類等を金融機関に提出する必要があります。

 

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