所得拡大促進税制
Q. 所得拡大促進税制はどのような制度?
A. 平成25年4月1日から平成28年3月31日までに開始する各事業年度(個人事業主は、平成26年1月1日から平成28年12月31日までの各年)において、国内雇用者に対する給与等支給額を増加させた場合(以下の①、②、③の要件を満たした場合に限る)、その給与等支給額増加額の10%の税額控除ができる制度です。ただし、控除できる税額はその適用事業年度における法人税額(個人事業主は所得税額)の10%(中小企業は20%)が限度となります。
①給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること
②給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
③平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと
Q. 国内雇用者とはどのような者が対象?
A. 法人又は個人事業主の使用人のうち国内事業所に勤務する雇用者(賃金台帳に記載された者)が対象となり、雇用保険一般被保険者でない者も含みます。ただし、役員の特殊関係者や、使用人兼務役員(その特殊関係者を含む)は、使用人から除かれます。なお、特殊関係者とは*役員の親族*役員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者、*役員から生計の支援を受けている者などです。
Q. 給与支給額とは?
A. 国内雇用者に対して支給する俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与の額で、適用事業年度において損金算入される金額をいいます。
Q. 要件①における基準事業年度とは何?
A. 平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の前事業年度をいいます。平成25年4月1日より前に事業を行っている場合、平成24年度が基準事業年度となります。
Q. 平成25年4月1日以降に新たに事業を開始した場合、基準事業年度における給与等支給額はどうなる?
A. 平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度における給与等支給額の70%に相当する金額となります。
Q. 平成25年4月1日より前に事業を開始していたものの、国内雇用者に対して給与等を支給していない場合、基準事業年度における給与等支給額はどうなる?
A. 1円となります。
Q. 要件③における平均給与等支給額とは?
A. 給与等支給額から日々雇い入れられる者に係る金額を控除した金額を、その事業年度における給与等の月別支給対象者(各月ごとの給与等の支給対象となる国内雇用者のうち日々雇い入れられる者を除く)を合計した数で除して計算した金額をいいます。
Q. 本制度を利用する際、事前に認定を受けたり、書類の提出・届出を行う必要はある?
A. 事前の手続きは必要はありません。ただし、雇用者給与等支給増加額・控除を受ける金額・当該金額の計算に関する明細を記載した書類を確定申告書に添付する必要があります。
Q. 雇用促進税制では「事業主都合による離職者がいないこと」なども要件とされているが、本制度にも同様の要件はある?
A. 本制度にはそのような要件はありません。給与等支給額の増加等の適用要件を満たせば、事業主都合による離職者がいる年度(人員整理、事業の休廃止等による解雇、事業主の勧奨等による任意退職があった場合等)においても、利用は可能です。
Q. 他の税制措置との適用関係は?
A. 雇用促進税制や、復興特区等に係る法人税額の特別控除制度とは選択適用となります。
Q. 雇い入れ助成金などと本制度を同一年度で併用することはできる?
A. 同一年度で併用することは可能です。ただし、給与等支給額には、その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額は含まれないため、実際の支給額から助成金を控除して、要件の判定や控除を受ける金額の計算を行うことになります。