外国人労働者の雇用に関するQ&A
Q. 外国人を雇用する際、どのような点に気をつければいいですか?
A. 就労可能な在留資格を付与されているか、パスポートや外国人登録証明書、在留カード※などで確認する必要があります。また、全ての事業主には、外国人労働者の雇入れおよび離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出る(外国人雇用状況の届出)ことが義務づけられています。
※平成24年7月9日から新しい在留管理制度が開始され、外国人登録制度が廃止されたことに伴い、中長期在留者には外国人登録証明書に代わって、顔写真が貼付されたICチップ搭載の在留カードが交付されます。なお、外国人登録証明書は一定の期間、在留カードと見なされます。
Q. 全ての外国人が届出の対象ですか?
A. 在留資格が「外交」、「公用」以外の方は届出の対象となります。また、「特別永住者」は届出の対象にはなりません。
Q. 届出をしなかった場合、罰則はありますか?
A. 指導、勧告の対象になるとともに、30万円以下の罰金の対象とされています。
Q. 外国人であるとは判断できず、確認・届出をしなかった場合は?
A. 通常の注意力をもって、氏名や言語などから外国人であることが一般的に明らかでないケースであれば、確認・届出をしなかったからといって法違反を問われることにはなりません。
Q. 就労できない在留資格には何がありますか?
A. 「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「就学」、「研修」、「家族滞在」は、原則、就労が認められない在留資格となります。ただし、資格外活動許可を得ている場合は、定められた就労可能時間の範囲でアルバイト等の就労活動を行うことができます。留学生の方などを雇用する場合には、事前に「資格外活動許可書」により就労の可否及び就労可能な時間数を確認し、届出を行って下さい。
Q. 派遣労働者も届出が必要ですか?
A. 派遣労働者についても、届出が必要です。なお、いわゆる登録型派遣については、派遣先が決定し雇用関係が生じた都度、雇入れの届出が必要となりますのでご留意下さい。
Q. 日本人と結婚している外国人を雇用している場合についても届出が必要ですか?
A. 日本人と結婚している外国人の場合、「日本人の配偶者等」の在留資格等が付与されていることが一般的ですが、日本国籍を取得していない限り外国人ですので、届出が必要となります。日本人を結婚したという事実のみでは、日本国籍を取得したことにはなりませんので、注意して下さい。
Q. 外国人に対する労働関係法令の取扱いはどうなりますか?
A. 日本国内で就労するかぎり国籍を問わず、原則、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等については、日本人と同様に適用されます。なお、雇用保険は、被保険者となる所要の要件を満たす場合、在留資格の如何を問わず原則として被保険者となります。
Q. 社会保険に加入させなければなりませんか?
A. 健康保険、厚生年金保険の適用事業所で外国人を雇用する場合は、これらの制度の加入者となり、日本人と同様に給料に応じた保険料を納入する等の手続きが必要となります。
Q. 給与等を支払った場合、税金の取り扱いはどうなりますか?
A. 「居住者」に該当するのか又は「非居住者」に該当するのかによって、取扱いが異なります。
「居住者※」の場合は、日本人と同様に「給与所得の源泉徴収税額表」により源泉徴収を行い、年末調整や確定申告によって年税額を精算します。一方、「非居住者※」の場合は、原則として20%の税率による源泉徴収により、所得税の課税関係を終了させることとなります。なお、日本との間で租税条約が締結されている場合には、課税が軽減または免除され、源泉徴収が不要となる場合があります。
※「居住者」とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上、居住を有する個人をいいます。「非居住者」とは「居住者」以外の個人です。