教育資金の一括贈与に係る非課税措置Q&A(対象となる具体的な費用)
Q. 下宿代は非課税の対象でしょうか?
A. 対象とはなりません。ただし、学校等の寮費については、学校等に対して支払われたことが学校等からの領収書等により確認できる場合、1500万円までの非課税の対象になります。
Q. 留学の渡航費や滞在費は非課税の対象でしょうか?
A. 対象にはなりません。
Q. 部活動の費用は対象になりますか?
A. 次のようになります。
【小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校について】
部費などで、例えば「A高校」又は「A高校B部」の名義の領収書等が出るものがあれば、1500万円までの非課税枠の対象となります。また、上記の学校等における部活動に伴って必要な費用で、学校等が書面で購入・支払いを依頼したものについては、500万円までの非課税枠の対象となります。この場合には、領収書等に加え、学校等からの書面(※)を金融機関に提出する必要があります。
なお、部活動で使用するものであっても上記以外で個人がそれぞれ購入するもの(学校等や部の領収書が出ないもの)は1500万円・500万円枠のどちらでも非課税対象となりません。
(例:野球のグローブを専門店で購入)
※「学校等の書面」とは、年度や学期の始めに配布されるプリントや、「学校便り」「教科書購入票」等を想定しています。この書面には、学校名、年月日、用途・費目が記載されていることが必要です。
【大学、高等専門学校、専修学校・各種学校・インターナショナルスクールについて】
指導の対価(指導を行う者への月謝、謝礼など)として支払う費用や、施設使用料であれば、500万円までの非課税枠の対象となります。
部活動で使用する部品の費用についても、500万円までの非課税枠の対象になります。ただし、指導を行う者を通じて購入するもの(=指導を行う者の名で領収書が出るもの)に限ります。なお、部活動で使用するものであっても上記以外で個人がそれぞれ購入するもの(学校等や部の領収書が出ないもの)は非課税の対象となりません。
Q. 学校等の正規課程以外の講座等(大学の公開講座、短期講座など専修学校の附帯事業、幼稚園の預かり保育や子育て支援活動など)にかかる費用は対象ですか?
A. 1500万円までの非課税枠の対象になります。
Q. 放課後児童クラブ、放課後子ども教室に要する費用は、対象になりますか?
A. 500万円までの非課税枠の対象になります。
Q. 大学入試センター試験の受験料は非課税の対象になりますか?
A. 1500万円までの非課税枠の対象になります。
Q. 領収書に記載すべき事項は何ですか?
A. 領収書に記載すべき事項は、支払い日付、金額、概要(支払内容)、支払者(宛名)、支払先の氏名(名称)及び住所(所在地)です。塾や習い事などの費用については、何に使用したのか(○月分○○料として)についても記載されていることが必要です。
Q. 領収書等に記載された支払者(宛名)は、受贈者本人でなければならない?
A. 受贈者本人でなければなりません。ただし、親名義で教育資金に係る領収書が発行された場合や、親名義の普通資金の口座から教育資金が引き落とされる場合は問題ありません。
Q. 領収書等に誤りや必要な情報が記載されていなかった場合、どうすればよいですか?
A. 原則として領収書等の発行者(支払先)が修正・追記した上で押印が必要です。学校等に対する支払の場合で、概要(支払内容)及び支払い先の住所(所在地)の記載漏れがあった場合には、受贈者が提出する領収書に概要(支払内容)及び支払い先の住所(所在地)を受贈者自身が記載し、受贈者の署名押印をすることにより、補筆することも可能です。