役員給与の改定(業績悪化改定事由)について
◆定期同額給与とは
(1)その支給額が1ヶ月以下の一定の期間ごとである給与(定期給与)で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
(2)定期給与の額につき、次に掲げる改定がされた場合におけるその事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
*その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日までにされた定期給与の額の改定。ただし、特別の事情があると認められる場合はその改定の時期
*その事業年度において役員の職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情によりされたその役員に係る定期給与の改定(臨時改定事由)
*その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりされた定期給与の改定(業績悪化改定事由)
(3)継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される額が毎月おおむね一定であるもの
◆役員給与の改定(業績悪化改定事由)に関するQ&A
Q. 会社の上半期の業績が予想以上に悪化したため、年度の途中ではありますが、株主との関係上、役員としての経営上の責任から役員が自らの定期給与の額を減額することとし、その旨、取締役会で決議しました。このような年度途中の減額改定は、「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」(業績悪化改定事由)による改定に該当しますか。
A. 業績悪化改定事由も該当するものと考えられます。
「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」とは、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいいますので、財務諸表の数値が相当程度悪化したことや倒産の危機に瀕したことだけでなく、経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情が生じていれば、これも含まれることになります。このため、例えば、次のような場合の減額改定は、通常、業績悪化改定事由による改定に該当することになると考えられます。
*株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合
*取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合
*業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合
Q. 売上の大半を占める主要な得意先が1回目の手形の不渡りを出し、事業規模を縮小せざるを得ない状況にあることが判明しました。数ヵ月後には当社の売上が激減することが避けられない状況となったため、役員給与の減額を含む経営改善計画を策定し、今月から役員給与を減額する旨を取締役会で決議しましたが、現状ではまだ売上が減少しておらず、数値的指標が悪化しているとまでは言えない場合には、業績悪化改定事由による改定に該当しないのでしょうか?
A. 業績悪化改定事由に該当するものと考えられます。
現状では数値的指標が悪化しているとまでは言えないものの、役員給与の減額などの経営改善策を講じなければ、客観的な状況から今後著しく悪化することが不可避と認められる場合、また、今後著しく悪化することが不可避と認められる場合であって、これらの経営改善策を講じたことにより、結果として著しく悪化することを予防的に回避できたときも、業績悪化改定事由に該当するものと考えられます。
なお、例えば、主力製品に瑕疵があることが判明して、今後、多額の損害賠償金やリコール費用の支出が避けられない場合なども業績悪化改定事由に該当するものと考えられますが、あくまでも客観的な状況によって判断することになりますから、客観的な状況がない単なる将来の見込みにより役員給与を減額した場合は該当しないことになります。