税務署の処分に不服がある場合の手続きについて
税務署長が行った処分に不服があるときは、その処分の取消しや変更を求める不服申立てをすることができます。
◆異議申立て
税務署に申告した所得や税額が少なかったり、確定申告をしなければならない人が申告しなかったときは、税務署長は、調査した結果に基づき、更正、決定、などの処分を行います。また、未納の税額があり督促をしても納付されないときは、差押えなどの処分を行います。
このような処分に不服があるときは、処分の通知を受けた日の翌日から2ヶ月以内に、税務署長に対して「異議申立て」をすることができます。税務署長は、その処分が正しかったかどうか、改めて見直しを行い、その結果「異議決定」を納税者に通知します。
※異議申立てから3ヶ月を経過しても異議決定がない場合には、国税不服審判所長に審査請求をすることができます。
【平成24年度における異議申立ての状況】
*異議申立ての件数・・・・・申立件数は3424件と過去10年間で最少であり、前年度と比べ10.0%の減少となっています。
*異議申立ての処理件数・・・・・処理件数は3286件で、このうち納税者の主張が何らかの形で受け入れられた件数は325件(一部認容260件、全部認容65件)となり、その割合は9.9%(一部認容7.9%、全部認容2.0%)と前年度と比べ1.6ポイント増加しました。なお、異議申立ての3ヶ月以内の処理件数割合は95.4%となっています。
◆審査請求
税務署長の異議決定を受けた後、なお処分に不服があるときは、異議決定の通知を受けた日の翌日から1ヶ月以内に、国税不服審判所長に対して「審査請求」をすることができます。国税不服審判所長は、納税者の不服の内容について審査し、その結果「裁決」を納税者と税務署長に通知します。
※審査請求から3ヶ月を経過しても裁決がない場合には、裁判所に訴訟を起こすことができます。なお、次のような場合には、異議申立てを経ないで、国税不服審判所長に対して直接「審査請求」をすることができます。この場合の審査請求期間は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から2ヶ月以内です。
・国税局長のした処分に不服があるとき
・所得税法又は法人税法に規定する青色申告書に係る更正に不服があるとき
・処分をしたものが行政不服審査法の規定による教示をしなかったとき
・その他異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるとき
【平成24年度における審査請求の状況】
*審査請求の件数・・・・・処理件数は3618件で、このうち納税者の主張が何らかの形で受け入れられた件数は451件(一部認容301件、全部認容150件)となり、その割合は12.5%(一部認容8.3%、全部認容4.1%)と前年度と比べ1.1ポイントの減少となっています。なお、審査請求の1年以内の処理件数割合は96.2%となっています。
◆訴訟
国税不服審判所長の裁決を受けた後、なお処分に不服があるときは、その通知を受けた日の翌日から6ヶ月以内に裁判所に「訴訟」を起こすことができます。
【平成24年度における訴訟の状況】
*訴訟の発生件数・・・・・発生件数は340件となり、前年度と比べ13.0%の減少となっています。
*終結件数・・・・・終結件数は383件で、このうち国側が一部敗訴したもの及び全部敗訴したものは24件(一部敗訴10件、全部敗訴14件)となり、その割合は6.3%(一部敗訴2.6%、全部敗訴3.7%)となっています。