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消費増税に伴う経過措置の対象取引の概要(9月末の契約等が要件となるもの)

◆工事の請負等

 平成25年9月30日までの間に締結した工事の請負に係る契約、製造の請負に係る契約及びこれらに類する一定の契約※に基づき、施行日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合は、旧税率が適用されます。ただし、対価が増額された場合、その増額部分については、経過措置は適用されません。

 なお、経過措置の適用を受けた場合は、相手方に対して書面で通知することとされています。

※「これらに類する契約」とは、測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び管理並びに設計、映画の製作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約。

◆資産の貸付け

 平成25年9月30日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、施行日前から引き続き当該契約に係る資産の貸付けを行っている場合、当該契約の内容が以下の「①及び②」又は「①及び③」に掲げる要件に該当するときは、施行日以後に行う当該資産の貸付けについては、経過措置は適用されません。

 なお、経過措置の適用を受けた場合は、相手方に対して書面で通知することとされています。

①当該契約に係る資産の貸付期間及びその期間中の対価の額が定められていること。

②事業者が事情の変更その他の理由により対価の変更を求めることができる旨の定めがないこと。

③契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと、並びに当該貸付けに係る資産の取得に要した費用及び付随費用(利子又は保険料の額を含む)の合計額のうち、当該契約期間中に支払われる貸付けの対価の合計額の占める割合が100分の90以上であるように当該契約において定められていること。

◆指定役務の提供

 平成25年9月30日までの間に締結した指定役務の提供※に係る契約(割賦販売法に規定する前払式特定方式に係る契約)に基づき、施行日以後に当該契約に係る役務の提供を行う場合、当該役務の内容が以下の①及び②の要件に該当するときは、当該役務の提供について、旧税率が適用されます。ただし、対価の変更が行われた場合は、経過措置は適用されません。

①当該契約に係る役務の提供の対価の額が定められていること。

②事業者が事情の変更その他の理由により対価の変更を求めることができる旨の定めがないこと。

※「指定役務の提供」とは、冠婚葬祭のための施設の提供その他の便宜の提供等に係る役務の提供。

◆予約販売に係る書籍等

 平成25年9月30日までの間に締結した不特定かつ多数の者に対する定期継続供給契約に基づき、譲渡する書籍その他の物品に係る対価の全部又は一部を施行日前に領収している場合、その書籍等の譲渡を施行日以後に行うときは、その領収した対価に係る部分の書籍等の譲渡について、旧税率が適用されます。

◆通信販売

 通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて、提示した条件に従って行う商品の販売)の方法により商品を販売する事業者が、平成25年9月30日までにその販売価格等の条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、施行日前に申込みを受け、提示した条件に従って施行日以後に商品を販売するときは、その商品の販売について、旧税率が適用されます。

◆有料老人ホーム(介護サービス)

 平成25年9月30日までの間に締結した有料老人ホームに係る終身入居契約(入居期間中の介護料金を入居一時金として受け取っており、事業者が事情の変更その他の理由によりその額の変更を求めることができる旨の定めがないもの)に基づき、施行日前から施行日以後引き続き介護に係る役務の提供を行っている場合、施行日以後に行われる当該入居一時金に対応する役務の提供については、旧税率が適用されます。ただし、一時金の額の変更が行われた場合、変更後に行う役務の提供については、経過措置が適用されません。

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