消費増税時の住宅取得者に対する「すまい給付金制度」の概要
◆すまい給付制度とは
すまい給付金制度は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために導入が予定されている精度です。住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかる制度で、給付額は収入によって変わります。
同制度は、消費税率の引上げが予定される平成26年4月以降に引渡された住宅から、税制面での特例が措置される平成29年12月までに引渡され入居が完了した住宅を対象に実施する予定となっています。なお、給付対象は引上げ後の消費税率が適用された住宅となります。
◎対象者の主な要件
*不動産登記上の持分保有者
*住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
*【8%時】収入額の目安が510万円※以下
【10%時】収入額の目安が775万円※以下
*住宅ローンを利用しない現金取得者については、50歳以上で収入額の目安が650万円※以下
※収入額の目安は、夫婦(妻は収入なし)と子供2人(中学生以下)のモデル世帯の夫の収入。
◎給付対象となる住宅の主な用件
*引上げ後の消費税率が適用されること
*床面積が50㎡以上であること
*第三者機関の検査を受けた住宅であること 等
※新築住宅、中古再販住宅、住宅ローン利用の有無で要件が異なります(消費税が非課税とされている個人間売買の中古住宅は対象外)。
◆給付金額と収入について
給付額は、住宅取得者の収入や不動産登記上の持分割合により決まります。具体的には、持分保有者1名の場合の給付額を給付基礎額とし、収入に応じて決まる給付基礎額に持分割合を乗じた額が給付額となります。【給付額=給付基礎額×持分割合】
収入については、全国一律に把握することが難しいため、給付所得者のいわゆる額面収入ではなく、収入に応じて決まる都道府県民税の所得割額に基づき決定します。都道府県民税の所得割額は、市区町村が発行する課税証明書(住民税非課税者は非課税証明書)により確認します。
なお、課税証明書は、毎年6月頃に前年分の所得に更新されますが市町村によって異なるため、7月1日を一律切り替え時期とし、発行年度は引渡しを受けた時期により決まります。
例:平成26年4月に引渡し→平成25年度課税証明書(平成24年の収入)により給付金を算定
例:平成26年8月に引渡し→平成26年度課税証明書(平成25年の収入)により給付金を算定
【消費税率8%時の給付基礎額】
収入額の目安 | 都道府県民税の所得割額 | 給付基礎額 |
425万円以下 |
6.89万円以下 |
30万円 |
425万円超 475万円以下 | 6.89万円超 8.39万円以下 | 20万円 |
475万円超 510万円以下 |
8.39万円超 9.38万円以下 | 10万円 |
【消費税率10%時の給付基礎額】
収入額の目安 |
都道府県民税の所得割額 |
給付基礎額 |
450万円以下 | 7.60万円以下 | 50万円 |
450万円超 525万円以下 | 7.60万円超 9.79万円以下 | 40万円 |
525万円超 600万円以下 |
9.79万円超 11.90万円以下 | 30万円 |
600万円超 675万円以下 | 11.90万円超 14.06万円以下 | 20万円 |
775万円以下 | 14.06万円超 17.26万円以下 |
10万円 |
※収入額の目安は、夫婦(妻は収入なし)と子供2人(中学生以下)のモデル世帯の夫の収入。
※神奈川県は、県民税率が他の都道府県と異なるため、所得割額は上表と若干異なります。