婚外子の法定相続分に関する規定の違憲決定によ相続税額の取り扱い
平成25年9月4日付最高裁判所の違憲決定を受け、その趣旨を尊重し、平成25年9月5日以後、申告(期限内申告、期限後申告及び修正申告)又は処分により相続税額を確定する場合(平成13年7月以後に開始された相続に限る)においては、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」とする民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づき、相続税額を計算します。
◆平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合
違憲決定では、嫡出に関する規定について「確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない」旨の判示がなされていることに鑑み、平成25年9月4日以前に、申告又は処分により相続税額が確定している場合は、嫡出に関する規定を適用した相続分に基づいて相続税額の計算を行っていたとしても、相続税額の是正はできません。また、嫡出に関する規定を適用した相続分に基づいて相続税額の計算を行っていることのみでは、更正の請求の事由には当たりません。
◆平成25年9月5日以後に相続税額が確定している場合
(1)平成25年9月4日以前に確定していた相続税額が異動する場合
【更正の請求又は修正申告の場合】
平成25年9月4日以前に申告等により相続税額が確定している場合、同年9月5日以後、相続人が財産の申告漏れ、評価誤りなどの理由により、更正の請求書(更正の申出書を含む)若しくは修正申告書を提出する場合、又は相続税法第32条第1項に掲げる事由により更正の請求書若しくは修正申告書(相続税法第31条)を提出するときは、改めて相続税額を確定する必要があります。新たに確定すべき相続税額は、嫡出に関する規定がないものとして、更正の請求又は修正申告に係る相続税額を計算します。
【更正又は決定の場合】
平成25年9月4日以前に申告等により相続税額が確定している場合、同年9月5日以後、税務署長が財産の申告漏れ、評価誤りなどの理由により、更正又は決定を行うときは、上記と同様、嫡出に関する規定がないものとして更正又は決定に係る相続税額を計算します。
(2)平成25年9月5日以後に新たに相続税額が確定する場合
【期限内申告又は期限後申告の場合】
平成25年9月4日以前に申告等により相続税額が確定している場合、嫡出に関する規定がないものとして、期限内申告又は期限後申告に係る相続税額を計算します。
【決定の場合】
相続税の申告書を提出する義務がある相続人が、当該申告書を提出していないことが明らかとなった場合は、嫡出に関する規定がないものとして、決定に係る相続税額を計算します。
◆Q&A
Q.平成25年9月4日以前に申告した相続税について、嫡出に関する規定を適用しないで相続税額を計算すると、その額が減少することになりますが、構成の請求の事由になりますか?
A.相続税額が減額する場合でも、嫡出に関する規定を適用した相続分に基づいて相続税額の計算を行っていたことのみでは、更正の請求の事由にはなりません。
Q.平成25年9月4日以前に相続税額を計算し申告をしましたが、今回、遺産分割の協議が確定したので、同年9月5日以後に更正の請求を行います。その場合の相続税額の計算は?
A.平成25年9月5日以後に更正の請求を行う場合は、嫡出に関する規定がないものとして、更正の請求に係る相続税額を計算します。なお、遺産分割の日や調査期間が平成25年9月4日以前であっても、更正の請求に係る更正が同年9月5日以後に行われる限り同様です。
Q.相続開始の日は平成25年9月4日以前ですが、同年9月5日以後に相続税の申告をする場合、嫡出に関する規定を適用しないで相続税額を計算することができますか?
A.相続開始の日、遺産分割の日及び相続税の法廷申告期限が、平成25年9月4日以前であっても、同年9月5日以後に、申告(期限後申告及び修正申告を含む)を行う場合には、嫡出に関する規定がないものとして相続税額を計算することができます。