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榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
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「民間投資活性化等のため税制改革大網」の概要

◆生産性向上設備投資促進税制の創設

 産業競争力強化法(仮称)の制定に伴い、青色申告書を提出する法人が、同法の施行の日から平成29年3月31日までの間に、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物及びソフトウェアで、同法に規定する生産性向上設備等(仮称)に該当するもののうち、一定の規模以上のものの取得等をして、その生産性向上設備等を国内にあるその法人の事業の用に供した場合には、その取得価額の50%(建物及び構築物は25%)の特別償却とその取得価額の4%(建物及び構築物は2%)の税額控除との選択適用ができることとする。ただし、税額控除における控除税額は、当期の法人税額の20%を上限とする。

 なお、産業競争力強化法の施行日から平成28年3月31日までの間に取得等をしたものについては、その普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却とその取得価額の5%(建物及び構築物は3%)の税額控除との選択適用ができることとする(所得税についても同様)。

※生産性向上設備等とは、先端設備及び生産ラインやオペレーションの改善に資する設備として産業競争力強化法に規定するものをいう。

 

◆中小企業投資促進税制の拡充

 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する(所得税についても同様)。

産業競争力強化法(仮称)の制定に伴い、中小企業者等が同法の施行の日から平成29年3月31日までの間に取得をした特定機械装置等のうち生産性向上設備投資促進税制の生産性向上設備等に該当するものについては、普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却(現行の30%の特別償却)ができることとする。

 また、税額控除の対象となる特定中小企業者等(資本金3千万円以下)の税額控除率を10%(現行7%)にするとともに、資本金1億円以下の中小企業者等も税額控除の対象とし、7%の税額控除が選択適用できることとする。

 

◆所得拡大促進税制の拡充

 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様)。

(1)雇用者給与等支給増加割合の要件(現行5%以上)を適用年度の区分に応じて、次のとおりとする。

①平成27年4月1日前に開始する適用年度:2%以上

②平成27年4月1日から平成28年3月31日までに開始する適用年度:3%以上

③平成28年4月1日から平成30年3月31日までに開始する適用年度:5%以上

(2)平均給与等支給額に係る要件について、平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額の計算の基礎となる国内雇用者に対する給与等を継続雇用者に対する給与等に見直した上、平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を上回ること(現行は以上であること)とする。

 

◆研究開発税制の拡充

 試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用できる制度について、試験研究費の増加額に係る税額控除を次の措置に改組した上、制度の適用期限を3年延長する(所得税についても同様)。

 青色申告書を提出する法人の増加試験研究費の額が比較試験研究費の額の5%を超え、かつ、試験研究費の額が基準試験研究費の額を超える場合には、増加試験研究費の額に30%(増加割合が30%未満の場合には、増加割合)を乗じて計算した金額の税額控除ができることとする。

 

◆その他

*ベンチャー投資を促進するための税制措置の開設

*創業促進のための登録免許税の税率の軽減措置の創設

*事業再編を促進するための税制措置の創設

*事業再編等に係る登録免許税の税率の軽減措置の創設

*既存建築物の耐震改修投資の促進のための税制措置の創設 など

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