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消費税の転嫁拒否等の行為を禁止する特別措置の概要

◆概要

 消費税転嫁対策特別措置法第3条において、特定事業者は、平成26年4月1日以後に特定供給事業者から受ける商品又は役務の供給に関して、消費税の転嫁拒否等の行為を行うことが禁止される。

 なお、平成26年3月31日以前に消費税の転嫁拒否等の行為を行った場合であっても、当該行為が同法の施行日(平成25年10月1日)以後で行われ、かつ、平成26年4月1日以後に供給を受ける商品又は役務に関するものであれば、同法第3条に違反することとなる。

 

◆特定事業者とは

①大規模小売事業者

 一般消費者が日常使用する商品の小売業を行う者(大手スーパー、コンビニなど)で、売上高100億円以上、または店舗面積3000㎡以上(東京都特別区および政令指定都市以外は1500㎡以上)の店舗を有する者。

②中小企業等と継続的に取引している法人

 資本金の額または出資の総額が3億円以下の事業者や個人事業者等と継続して商品などの取引をしている法人事業者。

 

◆特定供給事業者とは

 特定事業者に継続して商品又は役務を供給する事業者であり、上記①の大規模小売事業者と継続的な取引関係にある事業者は、資本金等の大小にかかわらず全て特定事業者に該当する。

 一方、上記②の特定事業者と継続的な取引関係にある事業者は、資本金等が3億円を超える場合、該当しない。

 なお、特定事業者が販売する商品を納入する事業者に限定されるものではなく、特定事業者が事故の店舗で使用する什器等や、店舗の清掃を供給する事業者も含まれる。

 

◆特定事業者が禁止される行為の具体例

①減額(合理的な理由なく既に取り決められた対価から事後的に減じて支払うこと)

*既に支払った消費税率引上げ分の全部又は一部を次に支払うべき対価から減じる。

*本体価格に消費税額分を上乗せした額を商品の対価とする旨契約していたにもかかわらず、対価を支払う際に、消費税率引上げ分の全部又は一部を対価から減じる。

②買いたたき(合理的な理由なく通常支払われる対価よりも低く定めること)

*原材料費の低減等の状況の変化がない中で、消費税率引上げ前の対価に消費税率引上げ分を上乗せした額よりも低い定価を定める。

*セールを実施することを理由に、大量発注などによるコスト削減効果などの合理的理由がないにもかかわらず、値引きを要求し、消費税率上乗せした額よりも低い定価を定める。

③商品購入、役務利用又は利益提供の要請(消費税率引上げ分の全部又は一部を上乗せする代わりに商品の購入や、役務の利用又は経済上の利益を提供させること)

*消費税率引上げ分の全部又は一部を上乗せすることを受け入れる代わりに取引先にディナーショーのチケットの購入、自社の宿泊施設の利用等を要請する。

*消費税の転嫁の程度に応じて、取引先ごとに目標金額を定め、協賛金を要請する。

*消費税率の引上げに伴う価格改定や、外税方式への価格表示の変更等に係る値札付け替え等のために、取引先に対し、従業員等の派遣を要請する。

④本体価格での交渉の拒否(消費税を含まない価格を用いる旨の申出を拒むこと)

*本体価格と消費税額を別々に記載した見積書を拒み、消費税額を加えた総額のみを記載した見積書等を再度提出させる。

*消費税額を加えた総額しか記載できない見積書等の様式を定めて、その様式の使用を余儀なくさせる。

⑤報復行為

*転嫁拒否をされた事業者が、①~④の行為が行われていることを公正取引委員会などに知らせたことを理由に、取引の数量を減らしたり、取引を停止したりするなど、不利益な取扱いをする。

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