ECGチャンネル

榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
税務・会計・経営コラム・用語集など、経営者のヒントを発信!

要件緩和により適用しやすくなる「所得拡大促進税制」

◆現行制度の概要

 平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に開始する各事業年度(個人事業主の場合は、平成26年1月1日から平成28年12月31日までの各年)において、国内雇用者に対して給与等を支給し、以下の3つの要件を満たした場合、雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除ができる制度です。ただし、控除できる税額は、その適用事業年度における法人税額(個人事業主は、所得税額)の10%(中小企業は、20%)が限度となります。

 なお、制度の利用に際しては事前申請が必要です。また、雇用促進税制、復興特区等に係る雇用促進税制とは選択適用となります。

【要件】

①給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること

②給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと

③平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと

※国内雇用者とは、法人の使用人(法人の役員及びその役員の特殊関係者を除く)のうち国内事業所に勤務する雇用者をいいます。

※給与等支給額とは、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。なお、特定就職困難者雇用開発助成金、特定求職者雇用開発助成金など、労働者の雇入れ人数に応じて国等から支給を受けた助成金の額は、控除する必要があります。

※基準事業年度とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度をいいます。

 

◆「民間投資活性化等のため税制改正大網」による制度の拡充・延長

 次の見直しを行った上で、その適用期限を2年延長(平成30年3月31日までに開始する事業年度まで)する。

◎雇用者給与等支給増加割合の要件緩和

 現行5%以上を適用年度の区分に応じ次のとおりとする。

*平成27年4月1日前に開始する適用年度:2%以上

*平成27年4月1日から平成28年3月31日までに開始する適用年度:3%以上

*平成28年4月1日から平成30年3月31日までに開始する適用年度:5%以上

◎平均給与等支給額に係る用件の見直し

 平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額の計算の基礎となる国内雇用者に対する給与等を「継続雇用者に対する給与等」に見直すことで、適用年度に新規採用した者や、前年度で退職した者に対して支払った給与を除いて比較できるようにする。

 また、平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を「上回る」こと(現行は「以上であること」)とする。

※継続雇用者に対する給与等とは、適用年度及びその前年度において給与等の支給を受けた国内雇用者に対する給与等のうち、雇用保険法の一般被保険者に対する給与等をいう。ただし、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の継続雇用制度に基づき雇用される者に対する給与等を除く。

【適用時期】

 上記の改正は、平成26年4月1日以後に終了する適用年度について適用する。

 なお、法人が同日を含む適用年度に改正後の制度を適用する場合において、経過事業年度(平成25年4月1日以後に開始し、平成26年4月1日前に終了する事業年度で改正前の制度の適用を受けていない事業年度)において改正後の要件の全てを満たすときは、その経過事業年度について改正後の規定を適用して算出される税額控除相当額を、その適用年度において、その税額控除額に上乗せして法人税額から控除できることとする。合わせて、控除上限額についても、経過事業年度の期間に応じて上乗せする。

ECGチャンネル アーカイブ

ECGチャンネルトップに戻る

榎本会計事務所のセミナー・研修

榎本税務会計事務所への
お問い合わせ

税理士と経営コーチが経営者を支援します。まずはご連絡ください。


主な対応地域
墨田区(両国.錦糸町.業平橋.菊川.曳舟.向島...)、中央区(東京.銀座.日本橋.築地.月島.勝どき...)、台東区(浅草橋.秋葉原.浅草.上野.蔵前.御徒町...)、江東区(門前仲町.木場.東陽町.南砂町.清澄白河.森下.住吉.亀戸.大島...)、葛飾区(新小岩...)、江戸川区(平井.小岩...)、その他の東京、千葉、神奈川、埼玉、茨城
S