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知っておきたい広告や価格の表示ルール

◆消費者を誤認させる不当な表示とは

 商品・サービスの品質・価格について、実際よりも著しく優良又は有利であると見せかける表示が行われると、消費者の適正な選択を妨げられることになります。このため、景品表示法では、消費者に誤認される不当な表示を禁止しています。

◎優良誤認表示の事例

 商品・サービスの品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると消費者に誤認される不当表示。

*「カシミヤ100%」と表示していたが、実際にはカシミヤ混用率は80%程度であった。

*「飲んで必ず痩せる」等の強力なダイエット効果があるように表示していたが、合理的な根拠は保証していなかった。

*「この技術は日本で当社だけ」と広告しているが、実際は競争業者でも同じ技術を使っていた。

◎有利誤認表示の事例

 商品・サービスの価格や取引条件について、実際のものよりも著しく有利であると消費者に誤認される不当表示。

*代金は表示価格のみであるかのように表示していたが、実は別途費用を要するものであった。

*「本日より5日間限り」と表示していたが、その後も数ヶ月間、断続的に販売を行っていた。

*「メーカー希望小売価格1万円のところ、初回入荷分のみ数量限定で80%OFF」と表示していたが、実は架空のメーカー希望小売価格であった。

 

◆不当な表示につながりやすい二重価格ポイント

 二重価格表示(「当店通常価格19800円 特価5980円」など)は、事業者が自己の販売価格に当社販売価格よりも高い他の価格(比較対照価格)を併記して表示するものですが、実際の販売価格に、架空の自店旧価格、実態のないメーカー希望小売価格を併記して、販売価格を安く見せかけ有利誤認させることは、不当な二重価格表示となります。

◎過去の販売価格を比較対照価格とする場合

 同一の商品について過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示を行う場合、比較対照価格が「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とはいえない価格であれば、不当表示に該当するおそれがあります。

 「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とは、過去8週間のうち4週間以上の販売実績(販売開始から8週間未満の場合は、販売期間の過半かつ2週間以上の販売実績)があり、実際に販売した最後の日から2週間以内であることです。販売期間が2週間未満の場合は原則、過去の販売価格として表示することはできません。

◎将来の販売価格を比較対照価格とする場合

 表示された将来の販売価格が十分な根拠のあるものでないとき(実際の販売することのない価格であったり、ごく短期間のみ当該価格で販売するにすぎないなど)には、不当表示に該当するおそれがあります。

◎タイムサービスを行う場合

 特定の商品について一定の営業時間に限り価格の引下げを行ったり、又は生鮮食料品等について売れ残りを回避するために一定の営業時間経過後に価格の引下げを行ったりする場合、当初の表示価格を比較対照価格とする二重価格表示は、通常、不当表示に該当するおそれはありません。

◎希望小売価格を比較対照価格とする場合

 製造業者等により設定されあらかじめカタログ等により公表されているとはいえない価格を希望小売価格として称して比較対照価格に用いる場合には、不当表示に該当するおそれがあります。

◎競争事業者の販売価格を比較対照価格とする場合

 消費者が同一の商品について代替的に購入し得る事業者の最近時の販売価格とはいえない価格を比較対照価格に用いる場合には、不当表示に該当するおそれがあります。また、市価を比較対照価格とする二重価格表示については、競争関係にある相当数の事業者の実際の販売価格を正確に調査することなく表示する場合には、不当表示に該当するおそれがあります。

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