「経営者保証に関するガイドライン」の概要
「経営者保証に関するガイドライン」は、中小企業の経営者保証に関する契約時及び履行時等における中小企業、経営者及び金融機関による対応についての自主的自律的な準則として、策定・公表されました(詳細は日本商工会議所又は全国銀行協会のホームページをご参照下さい)。
なお、本ガイドラインは平成26年2月から適用されます。
◆ガイドラインの適用対象となり得る保証契約
以下の全ての要件を充足する保証契約に関して適用されるものとする。
(1)保証契約の主たる債務者が中小企業であること
(2)保証人が個人であり、主たる債務者である中小企業の経営者であること(特別の事情がある場合又はこれに準じる場合は適用対象に含める)
(3)主たる債務者及び保証人の双方が弁済について誠実であり、対象債権者の請求に応じ、それぞれの財産状況等(負債の状況を含む)について適時適切に開示していること
(4)主たる債務者及び保証人が反社会的勢力ではなく、そのおそれもないこと
◆保証契約時等の対応についての規定
◎中小企業が経営者保証を提供することなく資金調達を希望する場合に必要な経営状況
経営者保証を提供しないことを希望する場合、以下のような経営状況であることが求められる。
*主たる債務者は、法人の義務、経理、資産所有等に関して、法人と経営者の関係を明確に区分・分離し、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付等)を、社会通念上適切な範囲を超えないものとする体制を整備するなど、法人個人の一体性の解消に努める。
*事業に必要な資金を円滑に調達するために、主たる債務者は、財務状況及び経営成績の改善を通じた返済能力の向上等により信用力を強化する。
*主たる債務者は、資産負債の状況(経営者のものを含む)、事業計画や業績見通し及びその進捗状況等に関する対象債権者からの情報開示の要請に対して、正確かつ丁寧に信頼性の高い情報を開示・説明することにより、経営の透明性を確保する。
◎経営者保証の契約時における対象債権者の対応
経営者保証を求めることが止むを得ないと判断された場合、経営者と保証契約を締結する際に対象債権者は以下の対応に努めるものとする。
*主たる債務者や保証人に対する保証契約の必要性や、原則として保証履行時の履行請求は一律に保証金額全額に対して行うものではなく、保証履行時の保証人の資産状況等を勘案した上で、履行の範囲が定められること等を丁寧かつ具体的に説明する。
*保証金額は、形式的に融資額と同額とはせず、保証人の資産及び収入の状況、主たる債務者の信用状況、物理担保等の設定状況等を総合的に勘案して設定する。
*保証債務の整理に当たって、「保証債務の履行請求額は、期限の利益を喪失した日等の一定の基準日における保証人の資産の範囲内とし、基準日以降に発生する保証人の収入を含まない」といった対応を誠実に実施する旨を保証契約に規定する。
◎事業承継時の対応
*主たる債務者及び後継者は、対象債権者からの情報開示の要請に対し適時適切に対応する。特に、経営者の交代により経営方針や事業計画等に変更が生じる場合には、その点についてより誠実かつ丁寧に、対象債権者に対して説明を行う。
*対象債権者は、前経営者が負担する保証債務について、後継者に当然に引き継がせるのではなく、必要な情報開示を得た上で、保証契約の必要性等について主たる債権者及び後継者に対して丁寧かつ具体的に説明することとする。
*対象債権者は、前経営者から保証契約の解除を求められた場合、前経営者が引き続き実質的な経営権・支配権を有しているか否か、当該保証契約以外の手段による既存債権の保全の状況、法人の資産・収益力による借入返済能力等を勘案しつつ、保証契約の解除について適切に判断することとする。