医療費控除に関するQ&A
Q.マイカーで通院した場合のガソリン代や駐車料金は、対象となりますか?
A.通院費として認められるのは原則、公共交通機関を利用した場合ですので、マイカーでの費用は対象外となります。ただし、急病などのやむを得ない事情がある場合は、タクシー代についても医療費控除の対象となります。
Q.子供の通院に付き添っていますが、この場合の交通費は対象となりますか?
A.一人での通院が危険な場合など通院に付添が必要な状況であれば、付添人の交通費も医療費控除の対象となります。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくこととともに金額も記録しておくようにしてください。
Q.個室に入院したときなどの差額ベッド代は対象となりますか?
A.本人や家族の都合だけで個室にした場合は医療費控除の対象外ですが、医師の診療、治療を受けるために必要である場合は対象となります。
Q.入院した際に寝巻きや下着、洗面具などの身の回り物は医療費控除の対象となりますか?
A.治療のために直接必要なものではないので、対象外です。
Q.医師や看護師に対するお礼を渡したのですが、その費用は対象となりますか?
A.診療などの対価ではありませんから医療費控除の対象になりません。
Q.歯の治療には、保険のきかない自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがありますが、医療費控除として認められますか?
A.自由診療であっても、歯科において金やセラミックを歯の治療材料として使用することは一般的に行われているので、これらを使った治療の対価は医療費控除の対象になります。対象とならないのは、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものが該当します。
Q.歯列矯正にかかる費用は、対象となりますか?
A.子供の成長を阻害しないために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などから見て歯列矯正が必要と認められる場合は、医療費控除の対象になりますが、容姿を美化するためであれば、対象にはなりません。
Q.歯の治療費をクレジットカードで支払いました。カード会社への返済は終わっていませんが、対象となりますか?
A.クレジットカードで支払った年の医療費控除の対象となります。なお、金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。
Q.人間ドックや健康診断の費用は、対象となりますか?
A.診断等の費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。しかし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断等のための費用も医療費控除の対象になります。
Q.インフルエンザの予防接種をしたのですが、対象となりますか?
A.病気の予防や健康維持のための費用は、基本的に対象外となります。
Q.健康保険組合等が発行している「医療費のお知らせ」は、医療費控除を受ける際の領収書の代わりとなりますか?
A.領収書の代わりにはなりません。
Q.医療費から差し引く「保険金などで補てんされる金額」とは、どのようなものですか?
A.生保や損保との契約に基づき医療費の補てんを目的として支払を受ける医療保険金や入院費給付金、社会保険や共済の規定に基づき支給される出産育児一時金や高額療養費などです。
Q.視力回復レーザー手術(レーシック手術)や、オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)の費用は対象となりますか?
A.医師の診療又は治療の対価と認められますので、医療費控除の対象となります。
Q.治療中に年が変わるときは?
A.それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。診察日ではなく、実際に治療費を支払った日で判断します。