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日本政策金融公庫による保証人特例制度の拡充・創設

◆「経営者保証に関するガイドライン」の概要

 経営者保証には経営者への規律付けや信用補完としての資金調達の円滑化に寄与する面がある一方、経営者による思い切った事業展開や、早期の事業再生等を阻害する要因になっているなど、保証契約時・履行時等において様々な課題が存在します。

 これらの課題を解消し中小企業の活力を引き出すため、中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルールとして「経営者保証に関するガイドライン」が策定され、2月1日から適用が開始されます。

 本ガイドラインでは、経営者の個人保証について、法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと、多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること、保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること、などを定めています。

 なお、ガイドラインの詳細は、日本商工会議所及び全国銀行協会のHPをご覧ください。

 

 

◆日本政策金融公庫による保証人特例制度の拡充・創設

 日本政策金融公庫は、「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨を踏まえ、経営者の個人保証によらない融資を促進するため、制度の新設・拡充を行います。

 

◎国民生活事業(創業者・小規模事業者向け)

 マル経融資(経営改善貸付)、経営力強化資金及び新創業融資制度等の経営者保証によらない既存の融資制度について、限度額引上げや金利引下げ等の拡充を行います。また、経営者保証を免除する制度を新設し、融資制度にかかわらず創業者・小規模事業者の経営者の個人保証によらない融資を促進します。

【新制度の概要】

*対象者:以下の要件を満たす方等

 ①公庫との取引が3年以上あり、直近3年間、返済の延滞がないこと

 ②法人と経営者個人の資産・経理の明確な分離等について認定支援機関等の外部専門家による確認を受けること

 ③法人のみの資産・収益力で借入金の返済が可能と判断できること

 ④中小会計を適用していること

 ⑤財務制限条項を含む特約を締結すること

*制度利用時の加算利率:一律0.3%の上乗せ

*加算利率の免除対象:企業再建・事業承継支援資金(事業承継関連等)による貸付

*特約条項違反時の対応:上乗せ金利に0.3%の加算時

 

◎中小企業事業(中小企業者向け)

 これまでも保証人免除制度や保証人猶予制度により経営者保証によらない融資に取り組んでいましたが、制度内容を見直し、中小企業者にとってより利用しやすい制度としました。

【制度の概要】

*対象者:財務制限条項を含む特約を締結される方

 ・免除制度:次のいずれにも該当しないこと等 ①2期連続減価償却前経常赤字、②債務超過

 ・猶予制度:業況報告、真実の情報の開示等の表明、業績悪化時の経営指導、役員報酬の総額制限等

*制度利用時の加算利率:上乗せ無し~0.4%(免除制度)、上乗せ無し~0.1%(猶予制度)

*加算利率の免除対象:企業再建・事業承継支援資金(事業承継関連等)による貸付けを受けた方、また、新企業育成貸付(一部資金を除く)を利用したことがあり一定要件を満たす方等

*特約状況違反時の対応:上乗せ金利に0.3%加算(免除制度)、保証発生(猶予制度)

*主な見直し内容:特約条項の必須要件の削減や簡素化、特約条項違反時の対応の見直し、制度利用時の加算利率の見直し、加算利率の免除対象の拡充

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