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消費税率引上げの施行日をまたぐ取引に関する取扱いQ&A

Q.当社(A社)と取引先(B社)の収益、費用の計上基準の違いにより、当社が、4月初旬に検収基準により仕入れを計上したものであっても、取引先が出荷基準によっている場合、施行日(平成26年4月1日)前に出荷された商品は旧税率5%が適用されるので、B社から、旧税率5%に基づく消費税額等が記載された請求書が送付されてくるものと考えられます。このような場合、当社の仕入税額控除の計算はどのように行えばよいですか?

A.B社がA社に対して、施行日前に行った課税資産の譲渡等ですので、A社においても、旧消費税法の規定に基づき仕入税額控除の計算を行います。

 

Q.当社は事務機器の保守サービスを行っており、保守サービスの年間契約(月額○○円)を締結しています。この保守サービスについては、月ごと(20日締め)の作業報告書を作成し、保守料金を請求しています。この場合、施行日をまたぐ3月21日から4月20日までの期間に対応する保守サービスについては、新税率8%が適用されますか?

A.照会の役務提供契約は、月ごとに役務提供が完了するものと考えられます。しかがって、平成26年3月21日から同年4月20日までの役務提供については、その役務提供の完了した日である4月20日における税率8%が適用されます。

 

Q.平成26年3月1日に、同日から1年間のコピー機械等のメンテナンス契約を締結するとともに、1年分のメンテナンス料を受領した場合の適用関係はどのようになりますか?

A.照会の役務の提供は、物の引渡しを要しないものですから、資産の譲渡等の時期は役務の全部を完了する日である平成27年2月28日となります。したがって、施行日以後に行う課税資産の譲渡等となりますから、原則として新税率8%が適用されます。ただし、契約又は慣行により、1年分の対価を収受することとしており、事業者が継続して当該対価を収受したときに収益に計上しているときは、施行日の前日(平成26年3月31日)までに収益に計上したものについて旧消費税法(旧税率)を適用して差し支えありません。

 

Q.当社は、不動産賃貸業を営む会社ですが、平成25年10月1日以後に契約する賃貸借契約(経過措置は適用されない)における次の賃貸料に係る消費税の適用税率はどうなりますか?

①当月分(1日から末日まで)の賃貸料の支払期日を前月○日としている賃貸借契約で、平成26年4月分の賃貸料を平成26年3月に受領している場合

②当月分の賃貸料の支払期日を翌月○日としている賃貸借契約で、平成26年3月分の賃貸料を平成26年4月に受領している場合

A.①は、平成26年4月分の賃貸料であり、施行日以後である平成26年4月分の資産の貸付けの対価として受領するものですから、4月末日における税率8%が適用されます。

 ②は、施行日前である平成26年3月分の資産の貸付けの対価として受領するものですから、支払期日を4月としている場合であっても、3月末日における税率5%が適用されます。

 

Q.建設工事等(工事進行基準の規定を受けるものを除く)については、《部分完成基準による資産の譲渡等の時期の特例》により、一定の事実がある場合には、その引渡しを行った日とすることとされています。このような部分完成基準が適用される建設工事等に対する消費税率の適用関係はどのようになるのですか?なお、当該建設工事等は、経過措置が適用されません。

A.照会の建設工事等については、それぞれの「部分引渡し」が行われた日により適用税率を判定することとなりますので、平成26年3月31日までの「部分引渡し」は、旧税率5%、平成26年4月1日以後の「部分引渡し」は、新税率8%が適用されることとなります。

 

Q.《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置の適用を受ける工事に要する課税仕入れで、施行日以後に行われたものについては、新消費税法に基づき仕入税額控除の計算をすることとなるのですか?

A.経過措置の適用を受ける工事に要する課税仕入れであっても、施行日以後の課税仕入れについては、経過措置の適用を受けるものでない限り、新消費税法の規定に基づき課税仕入れに係る消費税額(仕入税額控除)を計算することとなります。

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