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居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例の概要

◆特例の適用要件など

 相続又は遺贈により取得した財産のうち、相続開始直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等がある場合には、一定の要件の下、限度面積までの部分について、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合が減額されます。

 被相続人等の居住の用に供されていた宅地については、240㎡まで80%が減額されます。

※平成27年1月1日以降、限度額は330㎡に拡大されます。

区分

特例の適用要件

取得者 取得者等ごとの要件
被相続人の居住の用に供されていた宅地等 被相続人の配偶者 「取得者ごとの要件」はありません。
被相続人と同居していた親族 相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人
被相続人と同居していない親族

①及び②に該当する場合で、かつ、次の③から⑤までの要件を満たす人

①被相続人に配偶者がいないこと

②被相続人に相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族で相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)がいないこと。

③相続開始前3年以内に日本国内にある自己又は自己の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと。

④その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。

⑤相続開始の時に日本国内に住所を有していること、又は、日本国籍を有していること。

被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等 被相続人の配偶者 「取得者ごとの要件」はありません。
被相続人と生計を一にしていた親族 相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人

 

◆今年から適用されている改正

◎二世帯住宅に居住していた場合

 被相続人と親族が居住する二世帯住宅の敷地の用に供されている宅地等について、二世帯住宅が構造上区分された居住であっても、一定の要件を満たすものである場合には、その敷地全体について特例の適用ができるようになりました。

◎老人ホームなどに入居又は入所していた場合

 以下のような利用により、相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていなかった宅地等について、一定の要件を満たす場合には、特例の適用ができるようになりました。

(1)要介護認定又は要支援認定を受けていた被相続人が次の住居又は施設に入居していた

・認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム

・介護老人保健施設

・サービス付き高齢者向け住宅

(2)障害支援区分の認定を受けていた被相続人が障害者支援施設などに入所又は入居していた

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