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確定申告に誤りがあった場合や納税、提出の期限等について

◆提出した確定申告書の間違いを気付いた場合

◎申告期限前に申告書の内容を訂正する場合

 法定申告期限内に同じ人から確定申告書が2以上提出された場合には、法定申告期限内にその人からの特段の申出がない限り、その2以上の申告書のうち最後に提出された申告書を、その人の申告書として取り扱うことになっています。したがって、法定申告期限までなら、正しい計算に基づいて作成した新たな確定申告書を、提出することができます。

◎申告期限後に申告書の内容を訂正する場合

(1)税額を実際より多く申告していたとき

 納める税金が多かった場合や還付される税金が少なかった場合は「更正の請求」をすることで、税金が還付されます。

 更正の請求をする場合は、更正の請求書に必要事項を記入して所轄の税務署長に提出します。更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です(平成25年分所得税・復興特別所得税については平成31年3月18日まで)。

(2)税額を実際より少なく申告していたとき

 納める税金が少なかった場合や還付される税金が多かった場合は「修正申告」をします。

 修正申告をする場合は、修正申告書に必要事項を記入して所轄の税務署長に提出します。この際、修正申告によって新たに納付することになった税額を納める必要があります(納付する税額には、法定納期限の翌日から完納する日までの期間について延滞税※がかかりますので、併せて納付します)。

 なお、税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。

※平成26年中の延滞税の割合は、納期限の翌日から2月を経過する日までの期間が年2.9%、それ以降の期間は年9.2%です。

 

◆申告により納める税金がある場合

◎平成25年分確定申告分の納税の期限

*所得税・復興特別所得税:平成26年3月17日(振替納税の場合は平成26年4月22日)

*贈与税:平成26年3月17日

*消費税・地方消費税:平成26年3月31日(振替納税の場合は平成26年4月24日)

◎所得税と贈与税の返納制度

(1)所得税・復興特別所得税の延納

 納期限までに納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額の納付を平成26年6月2日まで延長することができます(延納期間中は利子税がかかります)。延納を受ける場合は、申告期限までに申告書の延納の届出欄に必要事項を記載し、提出する必要があります。

(2)贈与税の延納

 納税額が10万円を超えており、納期限までに金銭で一時に納付することが困難である場合、その期限までに申請書及び担保提供関係書類を提出するなど一定の要件を満たせば、5年以内の年賦による延納をすることができます(延納期間中は利子税がかかります)。

 

◆申告書を送付する際の注意点

◎郵送の場合

 税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に当たることから、郵便物(第一種郵便物)又は信書便物として税務署に送付する必要があります。なお、申告書を郵送又は信書便により税務署に送付する場合は、通信日付印により表示された日が提出日とみなされます(それ以外の場合には税務署に到達した日が提出日となります)。

◎e-Taxの場合

 e-Taxによりネットで申告書等のデータを送信した場合、即時通知及び受信通知に表示される「受付日時」が提出日とみなされるため、3月17日の24時を過ぎて受信されたデータは、申告期限後に提出されたものとなります。

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