4月から取扱いが変わる印紙税の概要
◆「金銭又は有価証券の受取書」に係る非課税範囲の拡大
現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。
◎「金銭又は有価証券の受取書」とは
「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭又は有価証券を受領した者が、その受領事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠証書をいいます。
したがって、「領収証」、「領収書」、「受取書」や「レシート」はもちろんのこと、金銭又は有価証券の受領事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」、「了」などのと記入したもの、さらには、「お買上票」などと称するもので、その作成の目的が金銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。
◆「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長及び拡充等
平成26年4月1日以降作成される次の①及び②の契約書については、印紙税の軽減措置が拡充されることとなりました。
①不動産の譲渡に関する契約書(第1号の1文書)
②建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成される請負に関する契約書(第2号文書)
不動産の譲渡契約及び建設工事の請負契約の成立を証明するために作成するものであれば、その文書の名称は問わず、また、土地・建物の売買や建設請負の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更や請負内容の追加等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となります。
軽減措置の対象となる契約書は、「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」のうち、以下のものです。
契約書作成年月日 | 契約書 | 記載された契約金額 |
平成25年4月1日~ 平成26年3月31日 |
不動産譲渡契約書 | 1千万円を超えるもの |
建設工事請負契約書 | ||
平成26年4月1日~ 平成30年3月31日 |
不動産譲渡契約書 | 10万円を超えるもの |
建設工事請負契約書 | 100万円を超えるもの |
※契約金額が上記の金額以下のものは、軽減措置の対象となりません。
◎平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される契約書の税率
契約金額 | 軽減後の税率 | 本則税率 | |
不動産譲渡契約書 | 建設工事請負契約書 | ||
10万円超 50万円以下 | 100万円超 200万円以下 | 200円 | 400円 |
50万円超 100万円以下 | 200万円超 300万円以下 | 500円 | 1千円 |
100万円超 500万円以下 | 300万円超 500万円以下 | 1千円 | 2千円 |
500万円超 1千万円以下 |
5千円 |
1万円 | |
1千万円超 5千万円以下 | 1万円 | 2万円 | |
5千万円超 1億円以下 |
3万円 | 6万円 | |
1億円超 5億円以下 | 6万円 | 10万円 | |
5億円超 10億円以下 | 16万円 | 20万円 | |
10億円超 50億円以下 | 32万円 | 40万円 | |
50億円超 | 48万円 | 60万円 |