外国人旅行者向け消費税免税制度の改正について
平成26年10月から外国人旅行者向け消費税免税制度が改正され、輸出物品販売場(免税店)での免税対象品目が拡大されるとともに、免税手続きが簡素化されることとなりました。
◆外国人旅行者向け消費税免税制度の概要(現行)
輸出物品販売場(免税店)を経営する事業者※1が、外国人旅行者などの非居住者※2に対して通常生活の用に供する物品(購入額の合計額が1万円超)※3を一定の方法で販売する場合には、消費税が免税されます。
※1輸出物品販売場を開設しようとする事業者は、販売場ごとに、事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受ける必要があります。
※2「非居住者」とは、外国人旅行者など日本国内に住所又は居所を有していない者をいい。例えば、外国人であっても日本国内にある事務所に勤務している者や、日本に入国後6ヶ月以上経過した者は、非居住者に該等しません。
※3現行では国内で消費してしまう可能性のある物品については対象外とされています。また、非居住者が国外における事業用又は販売用として購入することが明らかな物品は含まれません。
◆改正の概要
【免税対象物品の範囲の拡大】
食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品については、これまで、輸出物品販売場における免税販売の対象外とされていましたが、その非居住者に対する同一店舗における1日の販売額の合計が5千円超50万円までの範囲内の消耗品について、次の方法で販売する場合に限り免税販売の対象とされました。
①非居住者が、旅券等を輸出物品販売場に提示し、当該旅券等に購入記録票(免税物品の購入の事実を記載した書類)の貼付けを受け、旅券等と購入記録票との間に割印を受けること。
②非居住者が、「消耗品を購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約する書類」を輸出物品販売場に提出すること。
③指定された方法により包装されていること。
【消耗品の包装方法】
◎袋による包装
・プラスチック製であり、出国までに破損しない十分な強度を有すること
※農産物の鮮度維持のために必要な大きさの穴を開けることは可。
・無色透明又はほとんど無色透明であり、内容物の品名や個数が確認できること(確認出来ない場合は内容物の品名及び品名ごとの数量を記載又は記載した書面を添付)
・開封した場合に開封したことが分かるシールで封印すること
・出国まで開封しないこと等を日本語及び外国語で注意喚起すること
◎箱による包装
・段ボール製、発砲スチロール製等であり、出国までに破損しない十分な強度を有すること
※農産物の鮮度維持のために必要な大きさの穴を開けることは可。
・内容物の品名及び品名ごとの数量を記載すること
・開封してあ場合に開封したことが分かるシールで封印すること
・出国まで開封しないこと等を日本語及び外国語で注意喚起すること
【購入記録票等の様式の弾力化及び記載事項の簡素化】
免税販売に当たっては、輸出物品販売場を経営する事業者は「購入記録票」を作成して非居住者の旅券等に張付けて割印することとされており、非居住者は「購入者誓約書」を当該事業者に提出することとされています。
この購入記録票及び購入者誓約書については、これまで法令に様式が定められていましたが、特定の様式ではなく、法令に定められた事項が記載された書類であればよいこととされました。
また、記載すべき事項の全部又は一部が記載された明細書等(購入者に対し交付する領収書の写し等)を購入記録票に貼付け、かつ、当該明細書等と購入記録票等との間に割印した場合には、当該明細書等に記載された事項の購入記録票等への記載を省略できることとされました。