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教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置の概要

◆制度概要

 平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、受贈者(30歳未満に限る)が教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、直系尊属(祖父母など)から、①信託受益権を付与された場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合(以下、これら①~③の場合を「教育資金口座の開設等」といいます)には、これらの信託受益権又は金銭等の価額のうち、1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。

 その後、受贈者が30歳に達するなどにより、教育資金口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額※1から教育資金支出額※2(学校等以外に支払う金銭は500万円が限度)を控除した残額があるときは、その残額が契約が終了した日の属する年に贈与があったこととされます。

※1「非課税拠出額」とは、教育資金非課税申告書又は追加教育資金非課税申告書にこの制度の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額(1,500万円が限度)をいいます。

※2「教育資金支出額」とは、金融機関等の営業所等において、教育資金として支払われた事実が領収書等により確認され、かつ、記録された金額を合計した金額をいいます。

 

◆教育資金口座の開設等

 この非課税制度の適用を受けるためには、教育資金口座の開設等を行った上で、教育資金非課税申告書をその口座の開設等を行った金融機関等の営業所等を経由して、信託や預入などをする日(通常は教育資金口座の開設等の日)までに、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。なお、教育資金非課税申告書は、原則として、受贈者が既に教育資金非課税申告書を提出している場合には提出することができません。

 

◆教育資金口座からの払出し及び教育資金の支払

 教育資金口座からの払出し及び教育資金の支払を行った場合には、その支払に充てた金銭に係る領収書などその支払の事実を証する書類等を、次の(1)又は(2)の提出期限までに教育資金口座の開設等をした金融機関等の営業所等に提出する必要があります。

(1)教育資金を支払った後にその実際に支払った金額を教育資金口座から払い出す方法を教育資金口座の払出方法として選択した場合は、領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日。

(2)(1)以外の方法を教育資金口座の払出方法として選択した場合は、領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日。

 

◆教育資金口座に係る契約の終了

 教育資金口座に係る契約は、次の(1)~(3)の事由に該当したときに終了します。

(1)受贈者が30歳に達したこと

(2)受贈者が死亡したこと

(3)口座等の残高がゼロになり、かつ、教育資金口座に係る契約を終了させる合意があったこと

 上記(1)又は(3)の事由に該当したことにより、教育資金口座に係る契約が終了した場合に、非課税拠出額から教育資金支出額(学校等以外に支払う金銭は500万円が限度)を控除した残額があるときは、その残額が受贈者の(1)又は(3)の事由に該当した日の属する年の贈与税の課税価格に算入されます((2)の事由の場合は、算入されません)。したがって、その年の贈与税の課税価格の合計額が基礎控除額を超えるなどの場合には贈与税の申告を行う必要があります。

 

◆教育資金とは

【学校等に対して直接支払われる金銭】

①入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など

②学用品の購入費や修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など

【学校等以外に対して直接支払われる金銭】※社会通念上相当と認められるもの

③教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など

④スポーツ又は文化芸術に関する活動その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など

⑤③の役務の提供又は④の指導で使用する物品の購入に要する金銭

⑥②に充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの

 

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